新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことを踏まえ、令和2年5月1日以降からの建設業許可申請及び届出について、特例的に下記のとおり取り扱うこととなりました。
1 対象期間
令和2年5月1日(金)から当分の間。
2 許可申請・届出ごとの対応
更新の許可申請・ 各種届出等は、管轄の土木事務所へ郵送 。
更新以外の許可申請(新規、業種追加、更新+業種追加等)は、従来通り管轄の土木事務所の窓口 へ提出。
3 発送方法
日本郵便(郵便、レターパック(○赤色の封筒、×青色の封筒))か、佐川急便の飛脚特定信書便をご利用ください。なお、郵便による場合は原則、書留郵便等の追跡が可能な方法により発送してください。
なお、許可申請の場合は、封筒に「建設業許可申請書在中」と記載すること。変更届の場合は、封筒に「変更届出書在中」と記載すること。
提出方法・郵送資料も通常とは異なります。詳細は必ず土木部監理課のホームページや手引書で確認してください。