建設業許可申請様式等の改正について | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業許可申請様式等の改正について

建設業法の改正に伴い、平成27年4月1日から、建設業許可、経営事項審査の申請手続き、申請関係書類が改正されます。
「建設業法等の一部を改正する法律」が平成27年6月4日に公布され、これに伴い「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」が平成27年4月1日から施工されます。

建設業許可、経営事項審査、施工体制台帳、工事費内訳書等が下記のとおり改正されます。

1 建設業許可申請書等及び添付書類の改正

(1)申請書等に記載する「役員」が「役員等」に拡大されます。

 【役員等とは】
 ①業務を執行する社員
 ②取締役
 ③執行役
 ④ ①~③に準じる者(法人格のある各種組合等の理事等)
 ⑤ ①~④と同等以上の支配力を有する者 相談役、顧問、株主等(総株主の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者で個人であるものに限る。)、この他、名称役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者

(2)申請書等及び添付書類が改正されます。

 以下の申請書類が改正もしくは新設されます。
 第1号 建設業許可申請書(改正)
 別紙1 役員等の一覧表(改正)
 別紙4 専任技術者一覧表(新設)
 第2号 工事経歴書(改正)
 第4号 使用人数(改正)
 第6号 誓約書(改正)
 成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(改正)
 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(改正)
 第7号 経営業務の管理責任者証明書(改正)
 別紙 経営業務の管理責任者の略歴書(新設)
 第8号 専任技術者証明書(新規・変更)(改正)
 監理技術者資格者証の写し(新設)
 第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(改正)
 第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(改正)
 第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(改正)
 第15号 貸借対照表(改正)
 第17号の2 注記表(改正)
 第17号の3 附属明細書(改正)
 第18号 貸借対照表(改正)

 提出方法について
 申請書は、法定書類(閲覧書類)、法定書類(非閲覧書類)、確認資料に分けて提出します。

(3)大臣許可業者の申請書等の提出部数が、正本1部、副本1部となります。

2 建設業許可の欠格要件及び取消事由の追加等

(1)欠格要件及び取消事由に暴力団排除条項が追加されます。また、欠格要件及び取消事由の対象となる法人の「役員」が「役員等」に拡大されます。

(2)役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む。)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに、暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可を受けられなくなります。また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになります。

3 営業所の専任技術者(一般建設業)の要件の追加

(1)職業能力開発促進法の技能検定のうち、以下が営業所の専任技術者(一般建設業)の要件に追加されます。

 型枠施工 とび・土工、大工(追加)
 建築板金(ダクト板金作業) 屋根、板金、管(追加)

4 申請書等の閲覧対象の限定

(1)個人情報を含む書類が閲覧対象から除外されます。

(2)大臣許可業者の申請書等の閲覧が、都道府県ではできなくなります。

5 経営事項審査の審査項目の追加

(1)若年(35歳未満)技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況が新設されます。

 ア 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
 イ 新規若年技術職員の育成及び確保の状況

(2)「建設機械の保有状況」における評価対象機種が拡充されます。

評価対象として新たに次の3機種が加点評価の対象となります。
 ア モーターグレーダー
 イ 大型ダンプ車
 ウ 移動式クレーン

(3)審査項目の追加に伴い、申請様式が一部改正されます

(4)再審査について

改正前の旧基準で受審している場合、改正の日から120日以内に限り、再審査(改正に係る事項のみ)を申し立てることができます。

6 施工体制台帳の記載事項追加及び公共工事における作成・提出義務の拡大

(1)元請の主任技術者、外国人建設就労者の従事の有無及び外国人技能実習生の従事の有無の記載欄が追加されます(再下請負通知書にも、外国人建設就労者の従事の有無及び外国人技能実習生の従事の有無の記載欄が追加されます。民間工事も含みます)。

(2)すべての公共工事において、施工体制台帳の作成及びその写しの発注者への提出が義務付けられます。なお、下請契約が無い場合を除きます。(茨城県の発注工事では、これにあわせ、施工体系図の写しについても提出を求めます。)

 ※これまで、茨城県では、契約金額が2,500万円以上の場合のみ提出を義務付け。

(3)平成27年4月1日以降に当初契約を締結した工事から適用となります。

7 工事費内訳書の提出義務の拡大

(1)建設工事に係るすべての競争入札において、工事費内訳書の提出が義務付けられます。

 ※これまで、茨城県土木部では、予定価格3,000万円以上の場合のみ提出を義務付け。

(2)平成27年4月1日以降に入札公告・指名通知を行う入札から適用となります。なお、随意契約によるものは含みません。

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