Q1
一つの工事の現場代理人をしていて、その工事が一時中断された場合、工事休止期間中に他の工事の現場代理人として携わることができますか。
A1
建設業法では、現場代理人の専任は義務付けはしていません。
しかし、現場代理人を置く場合には、例えば公共工事標準請負契約約款上では当該工事現場に常駐することとされています。それぞれの工事の請負契約条項に違反しないか等を各発注者と十分協議して下さい。
公共工事標準請負契約約款においては、現場代理人の専任を規定しています。
また、国土交通省発注工事については、請負契約に基づき、工事休止期間中でも現場代理人は工事現場に常駐していることとしています。
Q2
営業所ごとに置かなければならない専任技術者を、現場代理人として工事現場に従事させることは建設業法違反になりますか。
また、営業所と工事場所が至近距離であり、朝夕ともに営業所からの出社退社が可能な場合、専任技術者を、現場代理人として工事現場に従事させることは建設業法違反になりますか。
A2
営業所の専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが必要であり、現場代理人が現場に常駐となる場合には、専任技術者としての職務が果たせなくなるので、建設業法上は、専任技術者の設置違反となります。
営業所と工事現場が至近距離であっても営業所の専任技術者が工事現場に常駐となる場合は、建設業法違反になります。