茨城県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を代行致します。
サイトウ行政書士事務所の齊藤 公基(サイトウ ヒロノリ)です。当事務所では、茨城県水戸市、ひたちなか市、那珂市(他、県央・県北地域対応可)の産業廃棄物収集運搬業許可申請手続き代行を専門に取り扱っております。
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こんな場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
○産業廃棄物の運搬を排出者から委託され、処分業者まで運搬する場合。
○建設工事の下請け業者が産業廃棄物を処分場まで運搬する場合。
○建設工事の下請け業者が元請業者の事務所(保管場所)まで運搬する場合。
○家電量販店から委託され、不要な冷蔵庫・洗濯機などを回収する場合。
※家電リサイクル法の特例規定に該当する場合。
以下の場合は産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。
○元請けで建設工事を請け負って、発生した産業廃棄物を運搬する場合。
○有価物を収集し運搬する場合。
※他法令の許可が必要になる場合があります。
費用・報酬額
法人、特別管理産業廃棄物以外、積替え保管は除く。
許可区分 | 報酬(10%税込) |
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新規許可 | 165,000円 |
更新許可 | 77,000円 |
変更許可 | 88,000円 |
※別途県で定められた申請手数料が必要です。個々の状況や特殊事情によって必要書類・手続きが変わってきます。詳細は打ち合わせをさせていただき見積を提示させて頂きます。
廃棄物とは
廃棄物とは法令において以下のように定義されています。
① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物 の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除 く。)をいう。
② 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」
(昭和 46 年 10 月 16 日環整第 43 号厚生省環境衛生局長通知)
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。固形状から液状に至るすべてのものをいうものであること。
なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。
ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
イ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
③ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」
(昭和 52 年3月 26 日環計第 37 号厚生省環境衛生局水道環境部計画課長通知)
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに 該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物 として観念できるものではないこと
産業廃棄物とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では 産業廃棄物の定義について、 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち 法令で定める20種類に分類されるものとしています。産業廃棄物は、当該産業廃棄物を排出した事業者に処理責任があり、排出事業者自らが処理するか、産業廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。