欠格要件 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

欠格要件

産業廃棄物処理業の許可申請は当該申請が「申請者が欠格要件に該当していないこと。」の要件を満たす必要があります。

欠格要件に該当しないこと

欠格要件とは、申請者の一般的適性について、法に従った適性な業を遂行することが期待できない者を類型化して排除することを趣旨としています。
申請者が欠格要件に該当した場合、許可申請は不許可処分となります。また、既に許可がある産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当した場合、当該許可は取消処分となります。
申請者が法人の場合には、当該法人とその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)又は政令で定める使用人等が、個人経営の場合は、個人事業主又は政令で定める等が対象となります。

例えば、法人の発行済株式例えば、法人の発行済株式総数総数の100分の5以上の株式を有する株主は、取締役等と同等以上の支配力を有する蓋然性が高いと考えられます。

 

欠格要件の内容については以下のとおりです。

ア 成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 廃棄物処理法、その他環境保全法令に違反し、又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任)、暴力行為等処罰ニ関するスル法律の罪を犯し、罰金刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 廃棄物処理法の所定の規定(重大な廃棄物処理法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、不正又は不誠実な行為をするおそれがある等)又は浄化槽法の所定の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
オ 廃棄物処理法又は浄化槽法の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知があった日から、その処分を決定するまでの間に事業の全部廃止の届出書を提出し、当該届出の日から5年を経過しない者
カ 廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者
キ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ク 暴力団員がその事業活動を支配する者

執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者とは
・ 刑の時効によりその執行の免除を受け、又は恩赦によりその執行の免除を受けてから5年を経過しない者
・ 執行猶予の言渡しを受けた者はイに該当する
・ 執行猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過した時はイには該当しないが、不正又は不誠実な行為をするおそれがあるということでカに該当する可能性がある

その他環境保全法令とは
・ 浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法
・ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
・ 特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律
・ ダイオキシン類対策特別措置法
・ PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者の例は以下のような場合
・ 生活環境の保全を目的とする法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している者
・ 産業廃棄物処理業務に関連し、他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者
・ 自己、自社若しくは第三者への不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用している者
・暴力団員に対し て、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど間接的あるい は積極的に暴力団の維持運営に関与している者