自動車等破砕物 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

自動車等破砕物

自動車等破砕物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令において、以下のように定義されています。

自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。

つまり、自動車・バイク・電化製品から有価物を取り出した残りを破砕した破砕くず、または破砕した後に有価物が取り除かれた破砕くずのことをいいます。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」を取り扱う場合には、「自動車等破砕物を除く」又は「自動車等破砕物を含む」のどちらかを明示する必要があります。

安定型最終処分場には、有害物や有機物が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない安定型産業廃棄物のいわゆる安定5品目 (廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類)については埋立処分が認めらています。
しかし、自動車等破砕物に関しては安定型産業廃棄物としての埋立処分が禁止されています。自動車等破砕物の埋立処分を行う場合にあっては、廃棄物の適正処理の観点から管理型産業廃棄物としての埋立処分が義務付けられています。
自動車の一部である窓ガラス、バンパー(プラスチック又は金属から成る部分に限る。)及びタイヤのみを自動車から事前に選別して破砕したことに伴って生じた廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等については、引き続き安定型産業廃棄物としての埋立処分が認められます。