許可番号について | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

許可番号について

産業廃棄物処理業者には11桁の許可番号が付与されます。 許可番号は許可証 (茨城県許可の場合) の右上に記載された11桁の番号になります。許可番号にはそれぞれ決まりがあり、左から順に「都道府県・政令市番号」+「業の種類を示す番号」+「都道府県・政令市が自由に使用できる番号」+「固有番号」となっています。

①都道府県及び政令市 の固有番号(1~3 番 目 )

頭の3桁は、都道府県・政令市番号で、どの行政区の許可であるのかを示しています。 001~047が都道府県、050~が政令市の番号です。
茨城県知事許可を受けた場合は「008」となります。

②業区分を示す番号(4 番 目 )

4桁目は業の種類を示す番号となり、0~9の番号が使われています。以下の通りになります。
0:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)
1:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管 を含む)
2:産業廃棄物処分業(中間処理のみ)
3:産業廃棄物処分業(最終処分のみ)
4:産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
5:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まないもの)
6:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含むもの)
7:特別管理産業廃棄物処分業 (中間処理のみ)
8:特別管理産業廃棄物処分業 (最終処分のみ)
9:特別管理産業廃棄物処分業 (中間処理・最終処分)

③都道府県及び政令市 の自由番号 (5番目)

5桁目は都道府県政令市が自由に使える番号となっています。 茨城県知事許可では通常「1」が割り振られています。

④ 許可業者の固有番号(6~11番 目 )

6桁目から11桁目は、許可を受けた業者の固有番号となります。 許可業者ごとに全国統一の番号が割り振られるため業区分が異なる、あるいは茨城県以外の許可証についても共通の番号が記載されています。 つまり、事業者が複数の都道府県で許可を受けている場合でも、許可番号の6桁目から11桁目は共通の番号となります。

例えば、茨城県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者(積替え保管を除く)の場合、00801+(許可業者の固有番号)の11桁の数字が許可番号になります。
運搬車両に表示する許可番号は許可番号下6桁の固有番号になります。