許可の要件 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

許可の要件

産業廃棄物処理業の許可申請は当該申請が
(1)許可の基準(①事業の用に供する施設の基準、②申請者の能力に係る基準)に適合していること。
(2)申請者が欠格要件に該当していないこと。
2つの要件を満たした場合に許可となります。

許可の基準

許可基準には①事業の用に供する施設の基準と、②申請者の能力に係る基準があります。

①事業の用に供する施設

<収集運搬業の場合>

産業 廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車両 、運搬船、運 搬容器その他の運搬施設を有すること。

○ 運搬車両、運搬船及び 運搬容器 等 に係るもの
・ 飛散・流出・悪臭・騒音・振動等の生活環境上の支障が生じるおそれのないこと
・ 取り扱う産業廃棄物の種類に応じた運搬施設であること
・ 泥状・液状であり、流出のおそれのある廃棄物(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等)については、流出防止に適した施設(運搬車両(清掃車、荷台にパッキンの付いた水密仕様のダンプ車等)や容器(蓋付きのドラム缶等))を有していること。
・ 悪臭 のおそれのある廃棄物(汚泥、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体等)については、悪臭防止に適した施設(運搬車両(清掃車、荷台にパッキンの付いた水密仕様のダンプ車等)や容器(蓋付きのドラム缶等))を有していること。
・ 特別管理産業廃棄物である廃油、廃酸、廃アルカリについては、その性状に応じ、運搬容器に腐食防止のための措置が講じられていること。
・ 感染性産業廃棄物を運搬する場合には、保冷車その他の運搬施設を有すること。
・ 石綿含有産業廃棄物や廃石綿等の収集運搬について は、他の物と混合するおそれのないように区分すること。また、それらを破砕するおそれのある車両(塵芥車等)を用いないこと
・ 水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等 の収集運搬については、他の物と混合するおそれのないように区分すること。また、それらを破損 するおそれのある車両(塵芥車等)を用いない外、 破損のおそれのある物(蛍光ランプ等)を運搬する際には、緩衝材等を用いて破損防止の措置をとること。なお 水銀は揮発性があるため、高温の環境を避け、大気に流出しないよう配慮すること
・ 自動車検査証の備考欄に「積載 物は、土砂等以外のものに限る。」と記載されたダンプ車については、鉱さい及びがれき類の運搬を行わないこと。また、汚泥、ガラスくず・コンクリートくず 及び 陶磁器くず については、過積載となるものの運搬を行わないこと。
・ 運搬容器の使用や運搬車両の荷台に シート掛け をする 等により、産業廃棄物の飛散防止のために必要な措置が講じられていること。
・ 運搬車両又は運搬船は、申請者が所有権又は継続的な使用権限を有することが 自動車検査証・船舶国籍証書及び船舶検査証明書の写し、賃貸借又は使用貸借契約書等により確認できること。
・ 運搬車両又は運搬船は、 自動車検査証・船舶国籍証書及び船舶検査証明書の写し等により、適切な検査を受けていることが確認できること。
・ 不正に改造された運搬車両又は運搬船でないこと。
・ 他の処理業者が使用する運搬車両又は運搬船でないこと。
・ 廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物については、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。

○ 事務所、事業場及び 駐車場 等 に係るもの
・ 場内が清潔に保たれ、廃棄物等が散乱又は野積みされていないこと
・ 駐車場については、運搬車両、運搬容器等を駐車、保管するのに十分な敷地があること
・ また、 申請者が所有権又は継続的な使用権限を有することを 不動産登記事項証明書、賃貸借又は使用貸借契約書等により確認できること

②申請者の能力に係る基準

イ知識及び技能に係る基準
・ 産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
・ 申請者(法人の場合には取締役以上の役員)又は政令で定める使用人が、次の区分により公財日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証を受けていること。許可申請の時点で当該修了証が有効期間内のものであること。
・ PCB廃棄物の収集運搬を業として行う場合には、その業務に直接従事する者が①廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の性状に関し特に注意すべき事項、②廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の性状に応じた取扱い、③事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置、緊急時における連絡の方法、について十分な知識及び技能を有すること。
・ 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う場合には、当該特別管理産業廃棄物の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、十分な知識及び技能を有すること。

ロ経理的基礎に係る基準
○産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

<法人の場合>
・ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達を記載した書類、貸借対照表、損益計算書株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類等により審査を行います。
・ 直前の決算期で債務超過となっている場合や納税に未納額がある場合等は、経理的基礎の審査のため別途書類が必要になる場合があります。

<個人の場合>
・ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達を記載した書類、資産に関する調書並びに所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類等により審査を行います。
・ 資産に関する調書において負債の額が資産の額を上回る場合や納税に未納額がある場合等は、経理的基礎の審査のため別途書類が必要になる場合があります。