石綿含有廃棄物とは①石綿含有一般廃棄物、②石綿含有産業廃棄物のことをいいます。
① 石綿含有一般廃棄物
廃棄物処理法の施行規則第1条の3の3で、「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の0.1%を超えて含むものとする。」
② 石綿含有産業廃棄物
廃棄物処理法の施行規則第7条の2の3で、「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)」
石綿含有産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する飛散性を有する「廃石綿等」とは異なります。
「廃石綿等」は、廃棄物処理法では「廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、飛散するおそれのあるもの」と定義され、特別管理産業廃棄物として規定されています。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」を取り扱う場合には、「石綿含有産業廃棄物を除く」又は「石綿含有産業廃棄物を含む」のどちらかを明示する必要があります。
石綿含有産業廃棄物の取り扱いは「 環境省 石綿含有廃棄物等処理マニュアル」において以下のような取り扱いが求められます。
○飛散防止措置をとること
排出事業者は、石綿含有産業廃棄物の飛散を防止するため、石綿含有産業廃棄物が運 搬されるまでの間、次の措置を講ずるものとする。
(1) 荷重により変形又は破断しないよう整然と積み重ねる。
(2) 飛散しないようシート掛け、袋詰め等の対策を講ずる。