収集運搬

産業廃棄物処理業の許可を受けた者は、届出事項に変更があった場合には、産業廃棄物処理業廃止・変更届出書の提出が必要となります。 産業廃棄物処理業の変更届出は、変更があった日から10日以内(法人で履歴事項全部証明書の添付を必要とする内容については30日以内)に提出していただく必要があります。
廃止・変更届出は事後報告です。届出前に住所変更や追加車輌の使用しても問題ありません。ただし、届出期限の定めがあるため、変更があった場合にはその都度提出が必要です。

許可証に記載された「事業の範囲」を拡大する変更 (取り扱う産業廃棄物の種類の追加など )は、事業の範囲の変更許可申請し、許可を受ける必要があります。届出では変更できませんのでご注意ください。

届出が必要な事項

〇事業の全部廃止、一部廃止
 例)許可品目の一部削除、処分方法の一部廃止、処理業の廃止など
〇 住所の変更
〇 氏名、名称の変更
〇 代表者、役員、株主・出資者( 発行済株式総数あるいは出資の額の 100分の5以上 の者 )、政令で定める使用人、法定代理人の変更
〇 事務所及び事業場の変更
〇 処理施設の変更
<収集運搬業者>
・ 運搬車両、運搬船、車庫、積替保管施設(所在地、面積、取り扱う産業廃棄物の種類、保管上限)の変更 運搬容器の変更は届出の対象外です
<処分業者>
・ 処理施設の変更 例)破砕機の追加・入れ替え・廃止など
・ 保管場所(所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類、保管上限、保管の高さ)の変更
・ 特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者(特別管理産業廃棄物処分業者)

変更届出書には別途添付書類が必要になり、届出事項ごとに必要な添付書類が異なります 。詳細は茨城県廃棄物対策課へ確認ください。当事務所へ変更届出の代理申請をご依頼いただく場合は必要書類等に関して別途ご説明させていただきます。

届出書は、茨城県県民生活環境部廃棄物対策課(〒310-8555 住所:水戸市笠原町978番6)へ持参あるいは郵送で届け出ます。提出部数は原本一部 ですが、申請者控えとして副本一部を持参することで受付印を押して返却されます。

変更届に手数料はかかりません。ただし、許可証の書き替えが必要な場合 (※) 新しい許可証を返送するため、返送先を記載し切手を貼った返信用封筒(角2)を持参して届出と一緒に提出します。
※  許可証の書き替えが必要な場合 とは、一部廃止、住所の変更、代表者の変更、氏名・名称の変更、処理施設(積替え保管施設、処分業)の変更の場合などです。

産業廃棄物処理業の許可申請先は都道府県知事です。収集運搬業の場合、積み込み先と持っていく処分場が都道府県をまたがる場合には、それぞれの都道府県知事の許可が必要になります。例えば、茨城の現場などで積み込みを行い、栃木県の処分場に持っていく予定の場合は、事業所がどこにあっても、茨城県と栃木県の許可が必要です。 各都道府県により手続きの手順、書式、添付書類が異なるので注意が必要です。ここでは茨城県の申請方法について説明します。

1.申請予約

申請要件、事業計画、必要書類が整いましたら申請の予約を取ります。 茨城県の場合、新規申請および更新申請の場合は、一般社団法人茨城県産業資源循環協会に申請日の予約をして申請日時を決定します。 申請日は原則毎週火曜日・ 水曜・ 木曜 日の9時30分から16時 (火曜のみ 15 時) までです。ただし、優良産廃処理業者認定制度に係る更新申請をする場合には、 茨城県県民生活環境部廃棄物対策課まで直接連絡が必要です。

2.提出先

予約をした日時に一般社団法人茨城県産業資源循環協会において、申請書類を審査担当者に提出し、対面による審査を受けます。書類に問題がない場合、軽微な補正(後日郵送)で済む場合は申請受付になります。書類に不備がある場合は再度予約して申請となります。

3.提出部数

①収集運搬業

区分 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
新規許可申請 2部(正本1部+副本1部) 2部(正本1部+副本1部)
更新許可申請 2部(正本1部+副本1部) 2部(正本1部+副本1部)
変更許可申請 2部(正本1部+副本1部) 2部(正本1部+副本1部)

申請する書類は正本1部です。副本は受付印を押印して返されます。

②処分業

区分 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
新規許可申請 4部(正本1部+副本3部) 4部(正本1部+副本3部)
更新許可申請 2部(正本1部+副本1部) 2部(正本1部+副本1部)
変更許可申請 4部(正本1部+副本3部) 4部(正本1部+副本3部)

申請する書類は正本1部、副本2部(新規・変更の場合)です。副本のうち1部は受付印を押印して返されます。

申請書類は1部ずつA4フラットファイル(紙ファイル)に綴じて持参します。

5.許可証の交付

申請書類に不備なく書類が受理されてから審査が始まります。 茨城県の標準的な処理期間は、約60日(土日祝日,年末年始を除く。)です。 つまり約3カ月かかります。 審査が完了し許可となった場合は、申請者または申請代理人(行政書士)あてに許可証が郵送されます。 許可証は普通郵便による送付ですが、簡易書留・速達・レターパック等による送付を希望する場合には、必要な料金分の切手を貼付した送付用の封筒を申請時に持参します。

産業廃棄物処理業の新規・更新・変更許可申請には手数料として茨城県収入証紙が必要です。 申請当日は申請手数料分の現金を持参します。申請当日に申請書類を県担当の方が確認し、当日受付可能である場合は、 (一社)茨城県産業資源循環協会(申請場所)にて購入します。

1.収集運搬業

区分 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
新規許可申請 81,000円 81,000円
更新許可申請 73,000円 74,000円
変更許可申請 71,000円 72,000円

2.処分業

区分 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
新規許可申請 100,000円 100,000円
更新許可申請 94,000円 95,000円
変更許可申請 92,000円 95,000円

納付された申請手数料は、 不許可処分や申請取り下げの場合でも、いったん納入された手数料は返却されません。

水銀は様々な排出源から様々な形態で環境に排出されますが、人体への毒性が強く、食物連鎖により野生生物へも影響をあたえており、世界的な取り組みにより、人為的な排出の削減が必要とされています。

水俣条約は、先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄等の各段階で総合的な対策に世界的に取り組むことにより、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指すものです。

平成25年10月に採択された水俣条約、水俣条約の国内担保法として水銀汚染防止法が平成 27 年 6 月に公布され、水銀の使用用途等が制限されることから、水銀使用製品が今後ますます廃棄物として処分される事態が想定されます。

金属水銀はこれまで有価物として取り扱われており、廃棄物処理法において特別な処理基準は規定されていませんでした。今後、水銀の使用の制限に伴い、廃棄物として取り扱う可能性が想定されることから、水銀廃棄物の環境上適正な処理の在り方を踏まえ、廃棄物処理法施行令改正され水銀使用製品産業廃棄物が定義されました。

水銀使用製品産業廃棄物の対象は、次の①、②、③ に該当する製品が産業廃棄物となったものをいいます。

①:水銀使用製品のうち表に掲げるもの

1 水銀電池  
2 空気亜鉛電池  
3 スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるものに限る。) ×
4 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。) ×
5 HIDランプ(高輝度放電ランプ) ×
6 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く。) ×
7 農薬  
8 気圧計  
9 湿度計  
10 液柱形圧力計  
11 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。) ×
12 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。) ×
13 真空計 ×
14 ガラス製温度計  
15 水銀充満圧力式温度計 ×
16 水銀体温計  
17 水銀式血圧計  
18 温度定点セル  
19 顔料 ×
20 ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る。)  
21 灯台の回転装置  
22 水銀トリム・ヒール調整装置  
23 水銀抵抗原器  
24 差圧式流量計  
25 傾斜計  
26 周波数標準機 ×
27 参照電極  
28 握力計  
29 医薬品  
30 水銀の製剤  
31 塩化第一水銀の製剤  
32 塩化第二水銀の製剤  
33 よう化第二水銀の製剤  
34 硝酸第一水銀の製剤  
35 硝酸第二水銀の製剤  
36 チオシアン酸第二水銀の製剤  
37 酢酸フェニル水銀の製剤  
備考 No.19 の顔料は、塗布されるものに限り × 印に該当 する  

②:① の製品の組込製品表に × 印のあるものに係るものを除く)

③水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品

水銀使用製品産業廃棄物については、他の物と混合するおそれのないように区分すること。また、それらを破損 するおそれのある車両(塵芥車等)を用いない外、破損のおそれのある物(蛍光ランプ等)を運搬する際には緩衝材等を用いて破損防止の措置をとること。なお 水銀は揮発性があるため、高温の環境を避け、大気に流出しないよう配慮することなどが求められます。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、「 廃プラスチック類」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず」「金属くず」「汚泥 」を取り扱う場合には、「水銀使用製品産業廃棄物を除く」又は「水銀使用製品産業廃棄物を含む」のどちらかを明示する必要があります。

石綿含有廃棄物とは①石綿含有一般廃棄物、②石綿含有産業廃棄物のことをいいます。

① 石綿含有一般廃棄物

廃棄物処理法の施行規則第1条の3の3で、「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の0.1%を超えて含むものとする。」

② 石綿含有産業廃棄物

廃棄物処理法の施行規則第7条の2の3で、「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)」

石綿含有産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する飛散性を有する「廃石綿等」とは異なります。

「廃石綿等」は、廃棄物処理法では「廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、飛散するおそれのあるもの」と定義され、特別管理産業廃棄物として規定されています。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」を取り扱う場合には、「石綿含有産業廃棄物を除く」又は「石綿含有産業廃棄物を含む」のどちらかを明示する必要があります。

石綿含有産業廃棄物の取り扱いは「 環境省 石綿含有廃棄物等処理マニュアル」において以下のような取り扱いが求められます。

○飛散防止措置をとること

 排出事業者は、石綿含有産業廃棄物の飛散を防止するため、石綿含有産業廃棄物が運 搬されるまでの間、次の措置を講ずるものとする。
  (1) 荷重により変形又は破断しないよう整然と積み重ねる。
 (2) 飛散しないようシート掛け、袋詰め等の対策を講ずる。

○他の廃棄物と区分して収集、運搬、積替え、保管を行うこと

○溶融、無害化処理による処分

○中間処理としての破砕禁止

○一定の場所で分散しないように埋立処分し、覆土すること

自動車等破砕物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令において、以下のように定義されています。

自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。

つまり、自動車・バイク・電化製品から有価物を取り出した残りを破砕した破砕くず、または破砕した後に有価物が取り除かれた破砕くずのことをいいます。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」を取り扱う場合には、「自動車等破砕物を除く」又は「自動車等破砕物を含む」のどちらかを明示する必要があります。

安定型最終処分場には、有害物や有機物が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない安定型産業廃棄物のいわゆる安定5品目 (廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類)については埋立処分が認めらています。
しかし、自動車等破砕物に関しては安定型産業廃棄物としての埋立処分が禁止されています。自動車等破砕物の埋立処分を行う場合にあっては、廃棄物の適正処理の観点から管理型産業廃棄物としての埋立処分が義務付けられています。
自動車の一部である窓ガラス、バンパー(プラスチック又は金属から成る部分に限る。)及びタイヤのみを自動車から事前に選別して破砕したことに伴って生じた廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等については、引き続き安定型産業廃棄物としての埋立処分が認められます。

 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出された特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
 小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。
 家電リサイクル法の対象品目は、以下の4品目(いずれも家庭用機器のみ)が指定されています。

  • ・エアコン(セパレートタイプ(壁掛け型、床置き型)・ウインドタイプ)
  • ・ テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
  • ・ 冷蔵庫・冷凍庫
  • ・ 洗濯機・⾐類乾燥機

 本来、家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村(一般廃棄物収集運搬業許可業者)が収集し 、事業所から排出される産業廃棄物は産業廃棄物処理業者が収集運搬を行います。

しかし、家電リサイクル法に特例規定があり、小売業者自らが収集運搬を実施する場合は許可は不要です。また、小売業者の委託を受けて収集運搬する許可業者については、どちらか (一般・産廃) の許可のみで収集運搬が可能です。(ただし、収集運搬できる地域は許可の範囲に限ります。)

事業に伴い家電4品⽬を排出(廃棄)する場合には家電リサイクル法の対象となり適切な排出方法が必要です。排出方法は基本的に以下のいずれかとなります。

  1. 新しい製品に買い替える際は、新しい製品を購⼊する⼩売業者に引取りを依頼する。
  2. 処分する製品を購⼊した⼩売業者が分かる場合には、処分する製品を購⼊した⼩売業者に引取りを依頼する。
  3. 産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し指定引取場所への運搬を行い、又は排出者事業者⾃ら指定引取場所への運搬を⾏い、製造業者等に引き渡す。
  4. 廃棄物処理法に基づき、適正な処理を⾏うことができる産業廃棄物処分許可業者により処分を⾏う

 家電4品目の廃棄物該当性については、 その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきとされており、有価物として譲渡している場合でもその家電4品目は廃棄物に該当する場合もあり注意が必要です。

産業廃棄物処理業の許可基準に経理的基礎に係る基準として、「産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。」を満たす必要があります。具体的には以下の書類と内容において審刺されます。

法人の場合

〇貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表

確定申告に使用したもので直前3年の各事業年度のものを添付。

損益計算書に販売費及び一般管理費や原価報告書といった明細も併せて添付。

設立直後の法人であり、決算を迎えていない場合には開始貸借対照表を添付。

以下の条件に該当する場合、申請者の経理的基礎を確認するため損失の理由及び改善計画書及び五カ年の収支計画書を作成・提出

  1. 直前期で債務超過である場合。
  2. 次の①から③のすべてに当てはまる場合
    ① 直前期で自己資本比率(直前期の貸借対照表の純資産の合計を負債・純資産の合計で除したもの)が10%以下である。
    ② 直前期で当期純損失を計上している。
    ③ 過去三カ年の損益平均値の和がマイナスである。
    債務超過:負債の総額が資産の総額を超える状態貸借対照表の純資産の合計がマイナスの場合
    自己資本比率:貸借対照表の「純資産の合計」を「負債及び純資産の合計」で除し得た数値
    損益平均値:当期純利益及び当期純損失の平均

個人の場合

〇 資産に関する調書

申請日から3ヵ月以内の資産(現金預金等)及び負債(借入金等)について記入。(記入にあたっては残高証明書や固定資産評価証明書を参考に)

負債の額が資産の額を上回る場合には、直前3年間の確定申告書の写しを添付する。直前3年間の所得金額の平均が赤字である場合は、五カ年の収支計画書が必要。

損失の理由及び改善計画書

様式は任意ですが、標準的なものについては茨城県廃棄物対策課からExcel形式のファイルがダウンロード可能です。以下の点に留意し作成する必要があります。

損失の理由書

損失が発生した会計年度、理由及び金額等について具体的に記入。特別損失(貸倒損失、固定資産売却損等)による場合は、当該特別損失が発生した会計年度、理由及び金額等を記入。また、今後の発生の見込みを記入する必要があります。

改善計画書

直前期の実績を踏まえて、講じる改善計画の内容を具体的に記入。例えば、経費削減であれば削減する経費の費目、削減金額、削減の方法等を具体的に記入。「経営努力により諸費用を削減する」というような抽象的な説明は避けてください。

負債の内訳に役員からの借入れがある場合には、確定申告に使用した借入金の内訳書の写しを添付し、具体的な借入額を記入してください。

五カ年の収支計画書

様式は任意ですが、標準的なものについては茨城県廃棄物対策課からExcel形式のファイルがダウンロード可能です。以下の点に留意し作成する必要があります。

  • 直前3期分の実績は、直前3期分の損益計算書の内容から記入してください。
  • 直前期の繰越利益剰余金は、直前期の貸借対照表に記載された額を記入してください。
  • 単位については、「円」「千円」など適宜記入してください。
  • 直前3期分の実績と五カ年の収支計画が大幅に乖離している場合には、別途説明資料の提出を求められる場合があります。
  • 売上高は、売上高の合計額だけでなく、産業廃棄物処理業、その他主要事業の売上高の内訳についても記入してください。
  • 売上原価は、合計額だけではなく、主要な費目、削減予定の経費の内訳についても記入してください。
  • 販売費及び一般管理費は、合計額だけではなく、主要な費目、削減予定の経費についても記入してください。
  • 標準様式の行数が不足する場合には、適宜行を追加して使用してください。

※債務超過が多額であり、かつ、直前3年間の実績、損失の理由及び改善計画の内容を踏まえ、経理的基礎を有していることが確認できない場合等は、更なる追加書類の提出が必要な場合があります。詳細は廃棄物対策課との協議が必要です。

 廃棄物とは、昭和52年に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」で 、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。 これはいわゆる「総合判断説」と呼ばれており、平成25年「行政処分の指針について」によれば以下の5つの判断基準が設定されています。

ア 物の性状

 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活
環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。

イ 排出の状況

 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

ウ 通常の取扱い形態

 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

エ 取引価値の有無

 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

オ 占有者の意思

 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎません。場合によっては、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等もあり、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反すると、 懲役や罰金等の罰則が科せられる場合があります。 主な罰則規定は以下のとおりです。

〇法第25条 第1項 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科

・ 無許可営業(第1号)
・ 営業許可の不正取得(第2号)
・ 事業範囲の無許可変更(第3号)
・ 事業範囲の変更許可の不正取得(第4号)
・ 事業停止命令違反、措置命令違反(第5号)
・ 委託基準違反(第6号)
・ 名義貸しの禁止違反(第7号)
・ 処理施設無許可設置(第8号)
・ 処理施設設置許可の不正取得(第9号)
・ 処理施設の無許可変更(第10条)
・ 処理施設の変更許可の不正取得(第11条)
・ 無確認輸出(第12号)
・ 処理業の受託禁止違反(第13号)
・ 廃棄物の投棄禁止違反(第14号)
・ 廃棄物の焼却禁止違反(第15号)
・ 指定有害廃棄物の保管・処理禁止違反(第16号)

〇 法第26条 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科

・ 委託基準違反、再委託禁止違反(第1号)
・ 施設改善命令・使用停止命令違反(第2号)
・ 施設無許可譲受け、無許可借受け(第3号)
・ 無許可輸入(第4号)
・ 輸入許可条件違反(第5号)
・ 不法投棄・不法焼却目的の収集運搬(準備罪)(第6号)

〇 法第27条 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこの併科

・ 確認輸出目的の予備

〇 法第27条の2 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

・ 管理票交付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第1号)
・ 運搬業者管理票写し送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第2号)
・ 管理票回付義務違反(第3号)
・ 処分業者管理票写し送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第4号)
・ 管理票写し保存義務違反(第5号)
・ 虚偽管理票交付(第6号)
・ 管理票未交付による産業廃棄物の引渡し(第7号)
・ 虚偽管理票写し送付または報告(第8号)
・ 電子管理票虚偽登録(第9号)
・ 電子管理票報告義務違反、虚偽報告(第10号)
・ 勧告命令違反(第11号)

〇 法第28条 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

・ 情報処理センターに係る秘密保持義務違反(第1号)
・ 土地形質変更命令違反(第2号)

〇 法第29条 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

・ 欠格要件該当届出義務違反、事業場外保管届出義務違反(第1号)
・ 施設使用前検査受検義務違反(第2号)
・ 施設計画変更等命令違反(第3号)
・ 処理困難通知義務違反、虚偽通知(第4号)
・ 処理困難通知写し保存義務違反(第5号)
・ 土地形質変更届出義務違反、虚偽届出(第6号)
・ 事故時応急措置命令違反(第7号)

〇 法第30条 30万円以下の罰金

・ 帳簿備付け・記載・保存義務違反、虚偽記載(第1号)
・ 業廃止・変更届出、施設廃止・変更、相続届出義務違反(第2号)
・ 定期施設検査拒否、妨害、忌避(第3号)
・ 施設の維持管理事項記録・備付け義務違反、虚偽記録(第4号)
・ 処理責任者・管理責任者設置義務違反(第5号)
・ 有害使用済機器の保管または処分の届け出義務違反・虚偽報告(第6号)
・ 報告拒否、虚偽報告(第7号)
・ 立入検査・収去拒否、妨害、忌避(第8号)
・ 技術管理者設置義務違反(第9号)

〇 法第32条 雇い主である法人又は人に係る罰則

(1)第1項
ア.3億円以下の罰金
第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号、第15号または第2項に該当する違反行為(第1号)

イ.各本条の罰金
第25条第1項(第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号、第15号または第2項を除く)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条または第30条に該当する行為)(第2号)

(2)第2項
両罰時効期間は、第25条の罪についての時効の期間による

〇 法第33条 20万円以下の過料

・ 非常災害時事業場外保管届出義務違反、土地形質変更届出義務違反、虚偽届出(第1号)
・ 多量排出事業者減量計画提出義務違反、虚偽記載(第2号)
・ 多量排出事業者減量計画報告義務違反、虚偽報告(第3号)

〇 法第34条 10万円以下の過料

・ 未登録の登録廃棄物再生事業者の名称使用