許可の申請方法 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

許可の申請方法

産業廃棄物処理業の許可申請先は都道府県知事です。収集運搬業の場合、積み込み先と持っていく処分場が都道府県をまたがる場合には、それぞれの都道府県知事の許可が必要になります。例えば、茨城の現場などで積み込みを行い、栃木県の処分場に持っていく予定の場合は、事業所がどこにあっても、茨城県と栃木県の許可が必要です。 各都道府県により手続きの手順、書式、添付書類が異なるので注意が必要です。ここでは茨城県の申請方法について説明します。

1.申請予約

申請要件、事業計画、必要書類が整いましたら申請の予約を取ります。 茨城県の場合、新規申請および更新申請の場合は、一般社団法人茨城県産業資源循環協会に申請日の予約をして申請日時を決定します。 申請日は原則毎週火曜日・ 水曜・ 木曜 日の9時30分から16時 (火曜のみ 15 時) までです。ただし、優良産廃処理業者認定制度に係る更新申請をする場合には、 茨城県県民生活環境部廃棄物対策課まで直接連絡が必要です。

2.提出先

予約をした日時に一般社団法人茨城県産業資源循環協会において、申請書類を審査担当者に提出し、対面による審査を受けます。書類に問題がない場合、軽微な補正(後日郵送)で済む場合は申請受付になります。書類に不備がある場合は再度予約して申請となります。

3.提出部数

①収集運搬業

区分 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
新規許可申請 2部(正本1部+副本1部) 2部(正本1部+副本1部)
更新許可申請 2部(正本1部+副本1部) 2部(正本1部+副本1部)
変更許可申請 2部(正本1部+副本1部) 2部(正本1部+副本1部)

申請する書類は正本1部です。副本は受付印を押印して返されます。

②処分業

区分 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
新規許可申請 4部(正本1部+副本3部) 4部(正本1部+副本3部)
更新許可申請 2部(正本1部+副本1部) 2部(正本1部+副本1部)
変更許可申請 4部(正本1部+副本3部) 4部(正本1部+副本3部)

申請する書類は正本1部、副本2部(新規・変更の場合)です。副本のうち1部は受付印を押印して返されます。

申請書類は1部ずつA4フラットファイル(紙ファイル)に綴じて持参します。

5.許可証の交付

申請書類に不備なく書類が受理されてから審査が始まります。 茨城県の標準的な処理期間は、約60日(土日祝日,年末年始を除く。)です。 つまり約3カ月かかります。 審査が完了し許可となった場合は、申請者または申請代理人(行政書士)あてに許可証が郵送されます。 許可証は普通郵便による送付ですが、簡易書留・速達・レターパック等による送付を希望する場合には、必要な料金分の切手を貼付した送付用の封筒を申請時に持参します。