公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習
産業廃棄物処理業の許可申請は当該申請が「産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。」の要件を満たす必要があります。この要件を満たすためには、申請者(法人の場合には取締役以上の役員 )又は政令で定める使用人が、 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興 センターの講習会を受講し、修了証を受けていること。許可申請の時点で当該修了証が有効期間内のものであることが必要となります。
講習会の種類
収集運搬業の場合
申請内容 講習内容 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 | ||||
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新規 | 更新 | 変更 | 新規 | 更新 | 変更 | |
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の収集・運搬 課程 |
5年 | 5年 | 5年 | ― | ― | ― |
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の収 集・運搬課程 |
5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄 物処理業の許可申請に関する講習会(更新)の収集・運搬課程 |
― 注1 |
2年 |
2年 注2 |
― 注1 |
2年 |
2年 注2 |
注1 他の自治体で許可を受けて おり、同じ区分の新規許可申請をする場合 、又は個人で許可を有していたものが法人成りに伴い新規申請する場合、法人で許可を有していた者で、その取締役等が個人成りに伴い新規申請する場合 には、更新の修了証の写し (有効期間は2年です。5年に延長されるわけではありません) と当該他の自治体の同じ区分の許可証の写しの添付をもって新規の収集・運搬課程の修了証に代えられます 。
注2 直近の許可申請 (新規・更新 のときに有効期間内であったものも可とします 。