お知らせ

産業廃棄物処理業者には11桁の許可番号が付与されます。 許可番号は許可証 (茨城県許可の場合) の右上に記載された11桁の番号になります。許可番号にはそれぞれ決まりがあり、左から順に「都道府県・政令市番号」+「業の種類を示す番号」+「都道府県・政令市が自由に使用できる番号」+「固有番号」となっています。

①都道府県及び政令市 の固有番号(1~3 番 目 )

頭の3桁は、都道府県・政令市番号で、どの行政区の許可であるのかを示しています。 001~047が都道府県、050~が政令市の番号です。
茨城県知事許可を受けた場合は「008」となります。

②業区分を示す番号(4 番 目 )

4桁目は業の種類を示す番号となり、0~9の番号が使われています。以下の通りになります。
0:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)
1:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管 を含む)
2:産業廃棄物処分業(中間処理のみ)
3:産業廃棄物処分業(最終処分のみ)
4:産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
5:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まないもの)
6:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含むもの)
7:特別管理産業廃棄物処分業 (中間処理のみ)
8:特別管理産業廃棄物処分業 (最終処分のみ)
9:特別管理産業廃棄物処分業 (中間処理・最終処分)

③都道府県及び政令市 の自由番号 (5番目)

5桁目は都道府県政令市が自由に使える番号となっています。 茨城県知事許可では通常「1」が割り振られています。

④ 許可業者の固有番号(6~11番 目 )

6桁目から11桁目は、許可を受けた業者の固有番号となります。 許可業者ごとに全国統一の番号が割り振られるため業区分が異なる、あるいは茨城県以外の許可証についても共通の番号が記載されています。 つまり、事業者が複数の都道府県で許可を受けている場合でも、許可番号の6桁目から11桁目は共通の番号となります。

例えば、茨城県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者(積替え保管を除く)の場合、00801+(許可業者の固有番号)の11桁の数字が許可番号になります。
運搬車両に表示する許可番号は許可番号下6桁の固有番号になります。

古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号)が公布され 許可単位の見直しが行われます。
現行は、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要ですが、施行後は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることになります。
施行日は、令和2年4月1日です。
許可単位の見直しに伴い、現在、古物商・古物市場主の許可があり、改正法の施行後も引き続き古物営業を続ける予定の古物商等は、令和2年3月31日までに、主たる営業所等の届出をする必要があります。

令和2年3月31日までに「主たる営業所等の届出」を行わないと、改正後、無許可営業となります!
令和2年3月31日までに届出をしないと、改正後に改めて許可を申請・取得しなければなりません!

営業所・古物市場が1つしかない場合、1つの県にしか営業所・古物市場がない(1つの公安委員会からの許可しか受けていない)場合も、届出が必要です。
期限までに届出を行わないと古物商許可が失効してしまうので 、早めに届出をすませましょう。

弊事務所にて「主たる営業所等の届出」を代理作成・提出しております。お気軽にお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業と古物商は密接な関係にあり、不用品を引き取る(買い取る)場合、産業廃棄物収集運搬業ではなく古物商の許可が必要になる場合があります。
単純な判断は有価物であれば古物商許可、廃棄物であれば廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
ただし、有償で引き取ったかどうかは棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎません。当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、各種判断要素の基準により総合的に判断されます。

不要品の回収が含まれる事業においては、古物商許可・廃棄物収集運搬業許可の両方取得しておかなければならないという事業形態もありますので注意が必要です。

1.古物商許可とは

古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換をする営業(古物商)
古物商間での古物の売買または古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る)により行う営業(古物競りあっせん業)

2.古物営業法でいう「古物」とは

・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの

3.許可申請窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
許可申請の単位は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足ります。。

4.許可申請手数料

新規許可申請 19,000円
※上記は警察署へ支払う手数料です。行政書士へ申請を依頼する場合は別途手数料がかかります。

5.許可申請に必要な書類

・古物商許可申請書
・定款及び登記簿の謄本(※法人の場合)
・住民票の写し(本籍または国籍の記載あるもの)(※法人の場合役員全員)
・市区町村長の発行する身分証明書 (※法人の場合役員全員)
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 (※法人の場合役員全員)
・最近5年間の略歴を記載した書面 (※法人の場合役員全員)
・URLの使用権限を疎明する資料 (※法ホームページを利用する場合)

6.古物営業の許可を受けられない者

(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)
 ・罪種を問わず禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者(執行猶予期間中の者も含む)
 ・窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
 ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
(3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
(5)住居の定まらない者
(6)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(7)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(8)精神機能の障害により古物商等の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
(9)営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(10)営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
(11)法法人役員に1~8に該当する者があるもの。

水銀汚染物は、水銀又はその化合物に汚染されたものが廃棄物となったものであり、従来から特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物に該当するものの他、水銀又はその化合物が含まれるばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、紙くず、木くず、繊維くず等が該当します。
そのうち、水銀又はその化合物を一定濃度を超えて含有するばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいが新たに産業廃棄物「水銀含有ばいじん等」の対象に位置づけられています。

【産業廃棄物】「水銀含有ばいじん等」の対象は以下のとおりです。
・ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を 15mg/kg を超えて含有するもの
・廃酸又は廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を 15mg/Lを超えて含有するもの

水銀汚染物のうち、従来からの特別管理産業廃棄物に該当するものは、「水銀含有ばいじん等」には該当しません。
水銀汚染物のうち特別管理産業廃棄物及び特別管理一般廃棄物の対象は以下のとおりです。

【特別管理産業廃棄物】
鉱さい、ばいじん(特定の施設で生じたものに限る)、汚泥(特定の施設で生じたものに限る)、それらの処理物(廃酸・廃アルカリを除く)、及び廃酸、廃アルカリの処理物(廃酸、廃アルカリ以外):13 号溶出試験において水銀濃度が 0.005mg/L を超過したもの。
廃酸・廃アルカリ(鉱さい、ばいじん、汚泥の処理物、及び廃酸・廃アルカリの処理物を含む)(特定の施設で生じたものに限る):水銀濃度が 0.05mg/L を超過したもの。

【特別管理一般廃棄物】
能力5トン/日以上(焼却施設の場合は、処理能力 200kg/時以上又は火格子面積が2m2以上)の一般廃棄物焼却施設から発生するばいじん集じん施設で集められたもの)は、特別管理一般廃棄物に区分される。

水銀回収義務付け対象
水銀含有ばいじん等、及び特別管理産業廃棄物両方の以下のものについて、処分又は再生を行う場合、あらかじめ水銀を回収することが義務付けられています。 
・ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を 1,000mg/kg 以上含有するもの
・廃酸又は廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を 1,000mg/L 以上含有するもの

水銀含有ばいじん等の収集運搬については、他の物と混合するおそれのないように区分すること。また、それらを破損するおそれのある車両(塵芥車等)を用いない外、破損のおそれのある物(蛍光ランプ等)を運搬する際には、緩衝材等を用いて破損防止の措置をとること。なお水銀は揮発性があるため、高温の環境を避け、大気に流出しないよう配慮することなどが求められます。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、「燃え殻」「汚泥」「鉱さい」「ばいじん」「廃酸」「廃アルカリ」を取り扱う場合には、「水銀含有ばいじん等を除く」又は「水銀含有ばいじん等を含む」のどちらかを明示する必要があります。

 茨城県の産業廃棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業の許可を取得しているものは、茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例の規定により、前年度分(前年度4月~3月)の事業実績について事業報告書を作成し、当年度6月末日締め切りまでに提出しなければなりません。

 前年度の途中に許可を取得した場合や途中で許可が切れた場合など期間内に一日でも茨城県の許可を有していた場合は、事業報告書を提出する必要があります。実績がない場合も「実績なし」と記載して提出しなけばなりません。

提出書類:
「産業廃棄物収集運搬業」又は「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得しているもの
・様式第1号「産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)事業報告書」

「産業廃棄物処分業」又は「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を取得しているもの
・様式第2号「産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業)事業報告書」

提出先:
茨城県県民生活環境部廃棄物対策課
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県庁舎14階南側

根拠法令:
【茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例】

第6条 産業廃棄物収集運搬業者(特別管理産業廃棄物収集運搬業者を含む。)及び産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者を含む。)は、規則で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

【茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則】

第3条 産業廃棄物収集運搬業者(特別管理産業廃棄物収集運搬業者を含む。)に係る条例第6条の事業報告書は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)事業報告書(様式第1号)によるものとする。

(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、代表者の氏名

(2) 担当者の氏名

(3) 産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の別並びに法第14条第1項又は第14条の4第1項の許可の年月日及び許可番号

(4) 運搬した産業廃棄物に係る次に掲げる事項
ア 種類及び別に定める廃棄物コード
イ 当該産業廃棄物を排出した事業者の氏名又は名称及び当該産業廃棄物を排出した事業場の所在地並びに当該事業者からの受託に係る産業廃棄物の量
ウ 当該産業廃棄物の運搬先の事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに当該産業廃棄物の運搬量
エ 当該産業廃棄物の運搬の全部又は一部を委託した場合にあっては、委託先の氏名又は名称、住所及び法第14条第1項又は第14条の4第1項の許可の許可番号並びに委託に係る産業廃棄物の量

2 産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者を含む。)に係る条例第6条の事業報告書は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業)事業報告書(様式第2号)によるものとする。

(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 担当者の氏名

(3) 産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の別並びに法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可の年月日及び許可番号

(4) 処分した産業廃棄物に係る次に掲げる事項
ア 種類及び別に定める廃棄物コード
イ 当該産業廃棄物を排出した事業者の氏名又は名称及び当該産業廃棄物を排出した事業場の所在地並びに当該事業者からの受託に係る産業廃棄物の量
ウ 当該産業廃棄物の処分方法、処分量、処分後の量及び処分の場所
エ 当該産業廃棄物の処分の全部又は一部を委託した場合にあっては、委託先の氏名又は名称、住所及び法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可の許可番号並びに委託に係る産業廃棄物の量

(5) 産業廃棄物処理施設に係る次に掲げる事項
ア 種類及び別に定める施設コード
イ 処分した産業廃棄物の種類及び量
ウ 処分後の産業廃棄物の種類、排出量、処理方法及び処分量

ホームページにアクセスいただき、誠にありがとうございます。

この度、当事務所の産業廃棄物収集運搬業ホームページをリニューアルいたしました。

産業廃棄物収集運搬業手続きに関する情報提供サイトとして、よりいっそう充実したホームページにしていきますので、引き続きよろしくお願い致します。