許可後の届出 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

許可後の届出

産業廃棄物処理業の許可を受けた者は、届出事項に変更があった場合には、産業廃棄物処理業廃止・変更届出書の提出が必要となります。 産業廃棄物処理業の変更届出は、変更があった日から10日以内(法人で履歴事項全部証明書の添付を必要とする内容については30日以内)に提出していただく必要があります。
廃止・変更届出は事後報告です。届出前に住所変更や追加車輌の使用しても問題ありません。ただし、届出期限の定めがあるため、変更があった場合にはその都度提出が必要です。

許可証に記載された「事業の範囲」を拡大する変更 (取り扱う産業廃棄物の種類の追加など )は、事業の範囲の変更許可申請し、許可を受ける必要があります。届出では変更できませんのでご注意ください。

届出が必要な事項

〇事業の全部廃止、一部廃止
 例)許可品目の一部削除、処分方法の一部廃止、処理業の廃止など
〇 住所の変更
〇 氏名、名称の変更
〇 代表者、役員、株主・出資者( 発行済株式総数あるいは出資の額の 100分の5以上 の者 )、政令で定める使用人、法定代理人の変更
〇 事務所及び事業場の変更
〇 処理施設の変更
<収集運搬業者>
・ 運搬車両、運搬船、車庫、積替保管施設(所在地、面積、取り扱う産業廃棄物の種類、保管上限)の変更 運搬容器の変更は届出の対象外です
<処分業者>
・ 処理施設の変更 例)破砕機の追加・入れ替え・廃止など
・ 保管場所(所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類、保管上限、保管の高さ)の変更
・ 特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者(特別管理産業廃棄物処分業者)

変更届出書には別途添付書類が必要になり、届出事項ごとに必要な添付書類が異なります 。詳細は茨城県廃棄物対策課へ確認ください。当事務所へ変更届出の代理申請をご依頼いただく場合は必要書類等に関して別途ご説明させていただきます。

届出書は、茨城県県民生活環境部廃棄物対策課(〒310-8555 住所:水戸市笠原町978番6)へ持参あるいは郵送で届け出ます。提出部数は原本一部 ですが、申請者控えとして副本一部を持参することで受付印を押して返却されます。

変更届に手数料はかかりません。ただし、許可証の書き替えが必要な場合 (※) 新しい許可証を返送するため、返送先を記載し切手を貼った返信用封筒(角2)を持参して届出と一緒に提出します。
※  許可証の書き替えが必要な場合 とは、一部廃止、住所の変更、代表者の変更、氏名・名称の変更、処理施設(積替え保管施設、処分業)の変更の場合などです。