古物商主たる営業所届 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

古物商主たる営業所届

古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号)が公布され 許可単位の見直しが行われます。
現行は、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要ですが、施行後は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることになります。
施行日は、令和2年4月1日です。
許可単位の見直しに伴い、現在、古物商・古物市場主の許可があり、改正法の施行後も引き続き古物営業を続ける予定の古物商等は、令和2年3月31日までに、主たる営業所等の届出をする必要があります。

令和2年3月31日までに「主たる営業所等の届出」を行わないと、改正後、無許可営業となります!
令和2年3月31日までに届出をしないと、改正後に改めて許可を申請・取得しなければなりません!

営業所・古物市場が1つしかない場合、1つの県にしか営業所・古物市場がない(1つの公安委員会からの許可しか受けていない)場合も、届出が必要です。
期限までに届出を行わないと古物商許可が失効してしまうので 、早めに届出をすませましょう。

弊事務所にて「主たる営業所等の届出」を代理作成・提出しております。お気軽にお問い合わせください。