許可までの期間 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

許可までの期間

産業廃棄物収集運搬業の許可がどれくらい(期間)で取得できるのか?お電話で問い合わせをいただいたときによく聞かれる質問です。都道府県により異なりますが茨城県の場合は、

おおよそ4カ月はかかります。

とお答えしています。なぜ4カ月もかかってしまうのか以下にご説明します。

1.申請準備

お客様の状況や取得したい許可内容をお聞きして、申請に必要な書類や情報を集めていただきます。この期間はお客様によりまちまちで、最も早い方で1週間程度、時間がかかる場合は2、3カ月かかる場合もまれではありません。
代理取得が可能な書類は当方で取得するなど最短で申請できるようお手伝いします。ただ、場合によっては定款変更や法人登記事項の変更が必要な場合もありどうしても時間がかかってしまう場合もあります。

2.申請予約

茨城県の場合、新規申請および更新申請の場合は、一般社団法人茨城県産業資源循環協会に申請日の予約をして申請日時を決定します。
申請日は原則 毎週火曜日・ 水曜・ 木曜 日の9時30分から16時 (火曜のみ 15 時) までです。
申請の時期によっては予約が混み合う場合があり、申請日が1カ月程度先になってしまう場合もあります。予約は1.申請準備の様子を見ながら準備がそろいそうな時期を想定して事前に予約することで、予約待ち期間が最短になるように予約時期を調整します。
更新申請は許可が満了する日の2カ月前から予約可能となりますので、許可期間が過ぎないよう早めに予約する必要があります。予約自体は2カ月より前から入れることが可能です。

3.許可申請

予約をした日時に一般社団法人茨城県産業資源循環協会 茨城県開発公社ビル4F(茨城県水戸市笠原町978番地25) において、申請書類を審査担当者に提出し対面による審査を受けます。申請内容に不備や不足書類が無い場合は申請が受理されます。軽微な補正の場合は、後日補正資料の提出を約束することで当日受付となり場合もありますが、出来るだけ正確な書類を作成することが時間の節約になります。

4.審査期間

申請書類に不備なく書類が受理されてから審査が始まります。 茨城県の標準的な処理期間は、約60日(土日祝日,年末年始を除く。)です。 つまり約3カ月かかります。
この期間は適正な申請を前提にしており、形式上の不備の是正等の補正に要する期間、申請者に必要な資料の提出等を求めてから申請者がその求めに応答するまでの期間は含みません。よって審査期間を短縮するには、問い合わせや追加資料の提出依頼に迅速に対応する必要があります。

5.許可証の交付

審査が完了し許可となった場合は、申請代理人(当行政書士事務所)あてに許可証が郵送されます。
お問い合わせをいただいて上記の手続きが順調に進んだとして、準備から許可までの期間はおおよそ4カ月かかります。
お客様個々の事情によりこの期間は異なりますが、当事務所では最短の期間で許可が取得できるよう最大限努力いたします。