産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業を営もうとする者は、廃棄物の種類ごと、 当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとの許可を受けなければなりません。
例えば、コンクリートくずの収集運搬業の許可を茨城県で所持している産廃業者は、茨城県内の排出事業者から茨城県内の処理業者にコンクリートくずを収集運搬することができます。
しかし、栃木県の排出事業者からコンクリートくずを回収するには栃木県の許可、千葉県の処理業者にコンクリートくずの処理を依頼するため千葉県へ運搬するには千葉県の許可が必要になります。
また、コンクリートくずの許可では木くずの運搬はできないので、木くずも同時に回収してほしいと排出事業者から依頼があった場合は、木くずの許可も必要になります。
ただし、茨城県から群馬県へ運搬するため栃木県を通過する場合でも栃木県の許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬業とは、他者から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を行うことをいいます。
産業廃棄物とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では 産業廃棄物の定義について、 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち 法令で定める20種類に分類されるものとしています。産業廃棄物は、当該産業廃棄物を排出した事業者に処理責任があり、排出事業者自らが処理するか、産業廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。
法令で定める20種類の廃棄物
産業廃棄物種類の種類 | 例 | ||
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全ての事業に共通 | 1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
2 | 汚泥 | 下水汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥、建設汚泥等 | |
3 | 廃油 | 那珂警察署 | |
4 | 廃酸 | 潤滑油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液 | |
6 | 廃プラスチック類 | 発泡スチロールすず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
7 | ごむくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
8 | 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず | |
9 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、陶磁器くず | |
10 | 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
12 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業によるもの | 13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
14 | 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット ※パレットについては,排出業種の限定はありません。 |
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15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
16 | 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 | |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | |
19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
20 | 政令第13号廃棄物 | 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
特別管理産業廃棄物
分類 | 概要 |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの |
特定有害産業廃棄物 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、廃石綿等、廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物 、廃水銀等 ※特定の排出源から排出され、所定の有害物質を基準値以上含むものに限る。 詳細は 環境省ホームページ「特別管理廃棄物 規制の 概要」を参照 |