産業廃棄物処理業とは | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

産業廃棄物処理業とは

産業廃棄物処理業とは

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法,廃掃法)」では、生活や事業を営む上で発生した不要物(ごみ)を正しく処理をすることが義務づけられています。産業廃棄物は、当該産業廃棄物を排出した事業者に処理責任があり、排出事業者自らが処理するか、産業廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。

産業廃棄物処理業とは、他者から委託を受けて産業廃棄物 の処理(収集・運搬又は処分)を行うことをいい、取り扱う産業廃棄 物の区分(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物)ごと、処理方法(収集・運搬、処分)ごとに、以下の4種類があります。

 

産業廃棄物処理業の種類

取り扱う廃棄物の種類 処理方法 業の種類
産業廃棄物 収集・運搬 ①産業廃棄物収集運搬業
処分 ②産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物 収集・運搬 ③特別管理産業廃棄物収集運搬業
処分 ④特別管理産業廃棄物処分業

 

産業廃棄物処理業を営もうとする者は、廃棄物の種類ごと、 当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとの許可を受けなければなりません。

例えば、コンクリートくずの収集運搬業の許可を茨城県で所持している産廃業者は、茨城県内の排出事業者から茨城県内の処理業者にコンクリートくずを収集運搬することができます。
しかし、栃木県の排出事業者からコンクリートくずを回収するには栃木県の許可、千葉県の処理業者にコンクリートくずの処理を依頼するため千葉県へ運搬するには千葉県の許可が必要になります。
また、コンクリートくずの許可では木くずの運搬はできないので、木くずも同時に回収してほしいと排出事業者から依頼があった場合は、木くずの許可も必要になります。
ただし、茨城県から群馬県へ運搬するため栃木県を通過する場合でも栃木県の許可は不要です。

排出事業者自ら産業廃棄物を処理する場合には、他者 から委託を受けて 産業廃棄物を処理するものではないため、産業廃棄物処理業の許可は不要です。(自社処理)