水銀含有ばいじん等 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

水銀含有ばいじん等

水銀汚染物は、水銀又はその化合物に汚染されたものが廃棄物となったものであり、従来から特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物に該当するものの他、水銀又はその化合物が含まれるばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、紙くず、木くず、繊維くず等が該当します。
そのうち、水銀又はその化合物を一定濃度を超えて含有するばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいが新たに産業廃棄物「水銀含有ばいじん等」の対象に位置づけられています。

【産業廃棄物】「水銀含有ばいじん等」の対象は以下のとおりです。
・ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を 15mg/kg を超えて含有するもの
・廃酸又は廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を 15mg/Lを超えて含有するもの

水銀汚染物のうち、従来からの特別管理産業廃棄物に該当するものは、「水銀含有ばいじん等」には該当しません。
水銀汚染物のうち特別管理産業廃棄物及び特別管理一般廃棄物の対象は以下のとおりです。

【特別管理産業廃棄物】
鉱さい、ばいじん(特定の施設で生じたものに限る)、汚泥(特定の施設で生じたものに限る)、それらの処理物(廃酸・廃アルカリを除く)、及び廃酸、廃アルカリの処理物(廃酸、廃アルカリ以外):13 号溶出試験において水銀濃度が 0.005mg/L を超過したもの。
廃酸・廃アルカリ(鉱さい、ばいじん、汚泥の処理物、及び廃酸・廃アルカリの処理物を含む)(特定の施設で生じたものに限る):水銀濃度が 0.05mg/L を超過したもの。

【特別管理一般廃棄物】
能力5トン/日以上(焼却施設の場合は、処理能力 200kg/時以上又は火格子面積が2m2以上)の一般廃棄物焼却施設から発生するばいじん集じん施設で集められたもの)は、特別管理一般廃棄物に区分される。

水銀回収義務付け対象
水銀含有ばいじん等、及び特別管理産業廃棄物両方の以下のものについて、処分又は再生を行う場合、あらかじめ水銀を回収することが義務付けられています。 
・ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を 1,000mg/kg 以上含有するもの
・廃酸又は廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を 1,000mg/L 以上含有するもの

水銀含有ばいじん等の収集運搬については、他の物と混合するおそれのないように区分すること。また、それらを破損するおそれのある車両(塵芥車等)を用いない外、破損のおそれのある物(蛍光ランプ等)を運搬する際には、緩衝材等を用いて破損防止の措置をとること。なお水銀は揮発性があるため、高温の環境を避け、大気に流出しないよう配慮することなどが求められます。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、「燃え殻」「汚泥」「鉱さい」「ばいじん」「廃酸」「廃アルカリ」を取り扱う場合には、「水銀含有ばいじん等を除く」又は「水銀含有ばいじん等を含む」のどちらかを明示する必要があります。