経理的基礎に係る基準 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

経理的基礎に係る基準

産業廃棄物処理業の許可基準に経理的基礎に係る基準として、「産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。」を満たす必要があります。具体的には以下の書類と内容において審刺されます。

法人の場合

〇貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表

確定申告に使用したもので直前3年の各事業年度のものを添付。

損益計算書に販売費及び一般管理費や原価報告書といった明細も併せて添付。

設立直後の法人であり、決算を迎えていない場合には開始貸借対照表を添付。

以下の条件に該当する場合、申請者の経理的基礎を確認するため損失の理由及び改善計画書及び五カ年の収支計画書を作成・提出

  1. 直前期で債務超過である場合。
  2. 次の①から③のすべてに当てはまる場合
    ① 直前期で自己資本比率(直前期の貸借対照表の純資産の合計を負債・純資産の合計で除したもの)が10%以下である。
    ② 直前期で当期純損失を計上している。
    ③ 過去三カ年の損益平均値の和がマイナスである。
    債務超過:負債の総額が資産の総額を超える状態貸借対照表の純資産の合計がマイナスの場合
    自己資本比率:貸借対照表の「純資産の合計」を「負債及び純資産の合計」で除し得た数値
    損益平均値:当期純利益及び当期純損失の平均

個人の場合

〇 資産に関する調書

申請日から3ヵ月以内の資産(現金預金等)及び負債(借入金等)について記入。(記入にあたっては残高証明書や固定資産評価証明書を参考に)

負債の額が資産の額を上回る場合には、直前3年間の確定申告書の写しを添付する。直前3年間の所得金額の平均が赤字である場合は、五カ年の収支計画書が必要。

損失の理由及び改善計画書

様式は任意ですが、標準的なものについては茨城県廃棄物対策課からExcel形式のファイルがダウンロード可能です。以下の点に留意し作成する必要があります。

損失の理由書

損失が発生した会計年度、理由及び金額等について具体的に記入。特別損失(貸倒損失、固定資産売却損等)による場合は、当該特別損失が発生した会計年度、理由及び金額等を記入。また、今後の発生の見込みを記入する必要があります。

改善計画書

直前期の実績を踏まえて、講じる改善計画の内容を具体的に記入。例えば、経費削減であれば削減する経費の費目、削減金額、削減の方法等を具体的に記入。「経営努力により諸費用を削減する」というような抽象的な説明は避けてください。

負債の内訳に役員からの借入れがある場合には、確定申告に使用した借入金の内訳書の写しを添付し、具体的な借入額を記入してください。

五カ年の収支計画書

様式は任意ですが、標準的なものについては茨城県廃棄物対策課からExcel形式のファイルがダウンロード可能です。以下の点に留意し作成する必要があります。

  • 直前3期分の実績は、直前3期分の損益計算書の内容から記入してください。
  • 直前期の繰越利益剰余金は、直前期の貸借対照表に記載された額を記入してください。
  • 単位については、「円」「千円」など適宜記入してください。
  • 直前3期分の実績と五カ年の収支計画が大幅に乖離している場合には、別途説明資料の提出を求められる場合があります。
  • 売上高は、売上高の合計額だけでなく、産業廃棄物処理業、その他主要事業の売上高の内訳についても記入してください。
  • 売上原価は、合計額だけではなく、主要な費目、削減予定の経費の内訳についても記入してください。
  • 販売費及び一般管理費は、合計額だけではなく、主要な費目、削減予定の経費についても記入してください。
  • 標準様式の行数が不足する場合には、適宜行を追加して使用してください。

※債務超過が多額であり、かつ、直前3年間の実績、損失の理由及び改善計画の内容を踏まえ、経理的基礎を有していることが確認できない場合等は、更なる追加書類の提出が必要な場合があります。詳細は廃棄物対策課との協議が必要です。