古物商許可 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

古物商許可

産業廃棄物収集運搬業と古物商は密接な関係にあり、不用品を引き取る(買い取る)場合、産業廃棄物収集運搬業ではなく古物商の許可が必要になる場合があります。
単純な判断は有価物であれば古物商許可、廃棄物であれば廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
ただし、有償で引き取ったかどうかは棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎません。当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、各種判断要素の基準により総合的に判断されます。

不要品の回収が含まれる事業においては、古物商許可・廃棄物収集運搬業許可の両方取得しておかなければならないという事業形態もありますので注意が必要です。

1.古物商許可とは

古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換をする営業(古物商)
古物商間での古物の売買または古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る)により行う営業(古物競りあっせん業)

2.古物営業法でいう「古物」とは

・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの

3.許可申請窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
許可申請の単位は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足ります。。

4.許可申請手数料

新規許可申請 19,000円
※上記は警察署へ支払う手数料です。行政書士へ申請を依頼する場合は別途手数料がかかります。

5.許可申請に必要な書類

・古物商許可申請書
・定款及び登記簿の謄本(※法人の場合)
・住民票の写し(本籍または国籍の記載あるもの)(※法人の場合役員全員)
・市区町村長の発行する身分証明書 (※法人の場合役員全員)
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 (※法人の場合役員全員)
・最近5年間の略歴を記載した書面 (※法人の場合役員全員)
・URLの使用権限を疎明する資料 (※法ホームページを利用する場合)

6.古物営業の許可を受けられない者

(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)
 ・罪種を問わず禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者(執行猶予期間中の者も含む)
 ・窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
 ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
(3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
(5)住居の定まらない者
(6)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(7)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(8)精神機能の障害により古物商等の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
(9)営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(10)営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
(11)法法人役員に1~8に該当する者があるもの。