事業報告書 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

事業報告書

 茨城県の産業廃棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業の許可を取得しているものは、茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例の規定により、前年度分(前年度4月~3月)の事業実績について事業報告書を作成し、当年度6月末日締め切りまでに提出しなければなりません。

 前年度の途中に許可を取得した場合や途中で許可が切れた場合など期間内に一日でも茨城県の許可を有していた場合は、事業報告書を提出する必要があります。実績がない場合も「実績なし」と記載して提出しなけばなりません。

提出書類:
「産業廃棄物収集運搬業」又は「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得しているもの
・様式第1号「産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)事業報告書」

「産業廃棄物処分業」又は「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を取得しているもの
・様式第2号「産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業)事業報告書」

提出先:
茨城県県民生活環境部廃棄物対策課
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県庁舎14階南側

根拠法令:
【茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例】

第6条 産業廃棄物収集運搬業者(特別管理産業廃棄物収集運搬業者を含む。)及び産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者を含む。)は、規則で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

【茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則】

第3条 産業廃棄物収集運搬業者(特別管理産業廃棄物収集運搬業者を含む。)に係る条例第6条の事業報告書は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)事業報告書(様式第1号)によるものとする。

(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、代表者の氏名

(2) 担当者の氏名

(3) 産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の別並びに法第14条第1項又は第14条の4第1項の許可の年月日及び許可番号

(4) 運搬した産業廃棄物に係る次に掲げる事項
ア 種類及び別に定める廃棄物コード
イ 当該産業廃棄物を排出した事業者の氏名又は名称及び当該産業廃棄物を排出した事業場の所在地並びに当該事業者からの受託に係る産業廃棄物の量
ウ 当該産業廃棄物の運搬先の事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに当該産業廃棄物の運搬量
エ 当該産業廃棄物の運搬の全部又は一部を委託した場合にあっては、委託先の氏名又は名称、住所及び法第14条第1項又は第14条の4第1項の許可の許可番号並びに委託に係る産業廃棄物の量

2 産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者を含む。)に係る条例第6条の事業報告書は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業)事業報告書(様式第2号)によるものとする。

(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 担当者の氏名

(3) 産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の別並びに法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可の年月日及び許可番号

(4) 処分した産業廃棄物に係る次に掲げる事項
ア 種類及び別に定める廃棄物コード
イ 当該産業廃棄物を排出した事業者の氏名又は名称及び当該産業廃棄物を排出した事業場の所在地並びに当該事業者からの受託に係る産業廃棄物の量
ウ 当該産業廃棄物の処分方法、処分量、処分後の量及び処分の場所
エ 当該産業廃棄物の処分の全部又は一部を委託した場合にあっては、委託先の氏名又は名称、住所及び法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可の許可番号並びに委託に係る産業廃棄物の量

(5) 産業廃棄物処理施設に係る次に掲げる事項
ア 種類及び別に定める施設コード
イ 処分した産業廃棄物の種類及び量
ウ 処分後の産業廃棄物の種類、排出量、処理方法及び処分量