家電リサイクル法 | 産業廃棄物収集運搬業 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

家電リサイクル法

 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出された特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
 小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。
 家電リサイクル法の対象品目は、以下の4品目(いずれも家庭用機器のみ)が指定されています。

  • ・エアコン(セパレートタイプ(壁掛け型、床置き型)・ウインドタイプ)
  • ・ テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
  • ・ 冷蔵庫・冷凍庫
  • ・ 洗濯機・⾐類乾燥機

 本来、家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村(一般廃棄物収集運搬業許可業者)が収集し 、事業所から排出される産業廃棄物は産業廃棄物処理業者が収集運搬を行います。

しかし、家電リサイクル法に特例規定があり、小売業者自らが収集運搬を実施する場合は許可は不要です。また、小売業者の委託を受けて収集運搬する許可業者については、どちらか (一般・産廃) の許可のみで収集運搬が可能です。(ただし、収集運搬できる地域は許可の範囲に限ります。)

事業に伴い家電4品⽬を排出(廃棄)する場合には家電リサイクル法の対象となり適切な排出方法が必要です。排出方法は基本的に以下のいずれかとなります。

  1. 新しい製品に買い替える際は、新しい製品を購⼊する⼩売業者に引取りを依頼する。
  2. 処分する製品を購⼊した⼩売業者が分かる場合には、処分する製品を購⼊した⼩売業者に引取りを依頼する。
  3. 産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し指定引取場所への運搬を行い、又は排出者事業者⾃ら指定引取場所への運搬を⾏い、製造業者等に引き渡す。
  4. 廃棄物処理法に基づき、適正な処理を⾏うことができる産業廃棄物処分許可業者により処分を⾏う

 家電4品目の廃棄物該当性については、 その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきとされており、有価物として譲渡している場合でもその家電4品目は廃棄物に該当する場合もあり注意が必要です。