多くの場合、企業が個人事業主へ報酬を支払う際には、支払者(源泉徴収義務者)が支払金額の10.21%(原則10%+震災復興特別税0.21%)の所得税を源泉徴収して税務署に納付する義務があります。
仕業に対して支払う報酬にも源泉徴収義務義務があり、以下の仕業に対しては源泉徴収されます。
「弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士」
しかし、行政書士に対する報酬については原則として源泉徴収義務はありません。所得税法第204条第1項に列記されていないからというのが理由です。
なぜ他の士業に対しては源泉徴収義務があるのに行政書士は別なのか?という明確な根拠は不明ですが・・・
あわせて行政書士に対する報酬については支払調書の提出は不要なのでご注意ください。
参考:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/02.htm