行政書士が発行する領収証には印紙税が掛かりません。
印紙税法第5条別表第1、17号の規定より非課税だからです。
その第17号文書の非課税物件に「営業に関しない受取書」は非課税となると書いてあります。
第17号文書の26に、 「弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。」とあります。
よって、
行政書士の領収書は、営業に関しない受取書として取り扱われ非課税となります。