安全衛生管理者 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

安全衛生管理者

安全衛生法では、事業場を1つの適用単位として、開く事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任しなければなりません。総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければなりません。

1.総括安全衛生管理者

事業者は政令で定める規模の事業場ごとに、当該事業場の事業の実施を統括管理する者の中から、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者を指揮するとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理しなければなりません。

(1)選任すべき事業場

総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

業種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人以上
その他の業種 1,000人以上

 

(2)資格要件

当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者を充てる必要があります。工場長、作業所長等名称の如何を問わず、その事業場における事業の実施について、実質的に統括管理する権限や責任を有する者を選任します。

(3)職務

①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
⑤その他労働災害を防止するため必要な業務
 (ア) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
 (イ) 危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
 (ウ) 安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

2.安全管理者

安全管理者とは、労働安全衛生法において定められている、事業場の安全全般の管理をする者です。一定の業種及び規模の事業場ごとに安全管理者を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させなければなりません。

(1)選任すべき事業場

安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

業種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 50人以上

 

また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任を安全管理者とすることとなっています。

業種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 300人
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人
上記以外の業種(過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る) 2,000人

 

(2)資格要件

①厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
ア 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
イ 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
ウ その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
②労働安全コンサルタント

(3)職務

安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
③作業の安全についての教育及び訓練
④発生した災害原因の調査及び対策の検討
⑤消防及び避難の訓練
⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督
⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
⑧その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、必要な措置

3.衛生管理者

一定規模以上の事業場については、衛生管理者を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理しなければなりません。衛生管理者は、衛生管理者免許等、資格を有する者からの選任が義務付けられています。衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類があります。

(1)選任すべき事業場

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。
 ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、次のとおりです。

衛生管理者数 事業場の規模(常時使用する労働者数)
1人以上 50人以上 200人以下
2人以上 200人を超え 500人以下
3人以上 500人を超え 1,000人以下
4人以上 1,000人を超え 2,000人以下
5人以上 2,000人を超え 3,000人以下
6人以上 3,000人を超える場合

 

また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。

①業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。

(2)資格要件

①衛生工学衛生管理者免許
②第一種衛生管理者免許
③第二種衛生管理者免許(農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業(工業的職種)は、第二種衛生管理者免許保有者を選任できない)
④医師又は歯科医師
⑤労働衛生コンサルタント(試験の区分は、コンサルタントとしての活動分野を制限するものではない)
⑥その他厚生労働大臣の定める者

(3)職務

①健康に異常のある者の発見及び処置
②作業環境の衛生上の調査
③作業条件、施設等の衛生上の改善
④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
⑦その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
⑧その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
⑨定期巡視
 少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

 4.産業医

一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから産業医を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせなければなりません。

(1)選任すべき事業場

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。
ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。
なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

(2)資格要件

①厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
②労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者
④その他厚生労働大臣が定める者

(3)職務

①健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
②作業環境の維持管理に関すること
③作業の管理に関すること
④労働者の健康管理に関すること
⑤健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
⑥衛生教育に関すること
⑦労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
⑧勧告等
 労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
 また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。
⑨定期巡視
 少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

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