建設業退職金共済 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業退職金共済

1.建設業退職金共済制度(建退共制度)とは

建設業退職金共済制度とは、建設業で働く人達のために国によって設立された退職金制度です。建設業の事業主が共済契約者となり、労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、直接労働者に退職金を支払うというものです。
労働者は共済手帳の交付を受けていれば、いつ・どこの現場・事業所で働いても、事業主や元請(公共工事)に証紙の貼付を求めることにより、働いた日数に応じた掛金を加算して、退職時には建設産業で働いた期間をまとめて退職金の支給対象とすることができます。
この制度では、労働者がいつ、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて退職金が支払われるという仕組みとなっており、労働者がつぎつぎと現場を移動し、事業主を変わっても、そのさきざきの事業主のところで共済証紙を貼ってもらい、建設業で働いた日数は全部通算できるようになっております。
建退共制度は業界全体の退職金制度です。建設業の事業主のみなさんがお互いに協力して、建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定をはかり、ひいては、建設業の振興と発展に役立てることを狙いとしています。

2.契約事業主

建設業を営む者なら総合、専門、職別あるいは元請、下請の別を問わず契約できます。専業でも兼業でも、また、許可を受けているといないとにかかわらず、すべての建設業者が加入できます。
この制度に加入するには、各都道府県建設業協会内にある建退共の支部(茨城県では茨城県建設センター内 建退共茨城県支部)で、「共済契約申込書」と「共済手帳申込書」に必要事項を記入して申込を行います。手続きに費用はかかりません。
申し込みによって退職金共済契約が結ばれると、「建設業退職金共済契約者証」が交付されます。

掛金の納入は最寄りの金融機関で「建設業退職金共済契約者証」を提示し、共済証紙を購入することにより納入します。通常は元請が工事を受注し、下請に請負わせる場合、元請業者はその工事に必要な共済証紙をまとめて購入し、下請業者に対しそれぞれの労働者の延べ作業日数に応じて、共済証紙を交付します。
事業主が払い込む掛金(共済証紙代金)は、法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額免税になります。共済証紙の現物交付により元請負人が負担した証紙代金も、工事原価に算入され免税となります。

労働者に賃金を支払う都度、その労働者を雇用した日数分の共済証紙を「退職金共済手帳」に貼り、消印を押します。

3.加入従業員

建設現場で働く者なら、職種(大工・左官・とび・土木・電工・配管工・塗装工・現場事務員など)にかかわりなく、また、日給・月給に関係なく加入できます。事業主は建設業退職金共済制度に加入する際、雇っている労働者全員について被共済者となるように手続きしなければなりません。共済契約が結ばれたとき新たに被共済者となった労働者には「退職金共済手帳」が交付されます。
新たに加入した被共済者には、国から初回交付の共済手帳の50日分が助成されます。

 建設業退職金共済制度は、事業主がその雇用する労働者について退職金共済契約を締結し、掛金を払うものですから、事業主が加入しなければ、労働者だけが加入するということはできません。事業主は、共済契約を締結したときに雇用している労働者又は共済契約締結後に新たに雇用した労働者が建退共の対象者であれば、速やかに共済手帳の交付を申請しなければならないことになっています。

いわゆる一人親方でも任意組合を利用し、被共済者となることができます。 一人親方が集まって任意組合をつくり、機構がその規約や技能について認定したとき、その任意組合を事業主とみなし、個々の親方などはその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすことにより、制度が適用されます。

 建設業退職金共済制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。
退職金は、共済手帳に貼付された共済証紙が24月分(21日分を1か月と換算します。)以上になった者が、建設関係の仕事をしなくなったときなどに、労働者ご本人またはそのご遺族からの請求により、請求された方に直接支給されます。

4.経営事項審査の加点

経営事項審査において、その他の審査項目(社会性等)に「退職一時金制度導入の有無」、「建退共制度の加入の有無」の項目が設定され、加入していれば「有」となって評価されることとなっています。
建設業退職金共済制度の加入による加点の評価を受けるためには、都道府県支部が発行する「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」が必要となります。
その際には、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前1年間における共済手帳及び共済証紙の受払簿が必要となり、審査基準が満たされている場合に、証明書が発行されます。

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