電気工事業登録 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

電気工事業登録

1.電気工事業登録とは

一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、2以上の都道府県に営業所を設置する場合には経済産業大臣、1つのの都道府県内にのみ営業所を設置する場合には都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録を受けるには、第1種電気工事士免状を取得した者、または、第2種電気工事士免状を取得したのち、3年以上の実務経験のある者を、主任電気工事士として選任することが必要です。 電気工事業とは、電気工事の施工を反復・継続して行う事業をいいます。反復・継続して行う事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償は問いません。

2.一般用電気工作物とは

一般用電気工作物は、600V以下の電圧で受電し、受電のため以外に構外にわたって電線路を有しないもの、または構内に設置する小出力発電設備で、発電された電気を600V以下の電圧で他の者の構内において受電する場合、そのため以外に構外にわたって電線路を有しないものと定義されます。

一般用電気工作物は、電気工作物の分類上、電圧が低く安全性が比較的高い電気設備が含まれています。
(1)50kW未満の太陽光発電設備
(2)20kW未満の風力発電設備およびダムを伴わないもしくは最大使用水量毎秒1立方メートル未満の水力発電設備
(3)10kW未満の内燃力発電設備・燃料電池発電設備

3.自家用電気工作物とは

一般用電気工作物、または電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物は、自家用電気工作物として定義されます。一般電気工作物よりも大規模で電圧も高くなり、危険性が高い電気設備となります。

ただし、次に掲げるものを除きます。
(1) 発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備
(2) 送電線路
(3) 保安通信設備

4.主任電気工事士の設置

登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第1種電気工事士またはは第2種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有するものを、主任電気工事士として置かなければなりません。
ただし、第1種電気工事士または第2種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する登録電気工事業者(法人の場合は、役員のうちいずれか)が自ら主としてその業務に従事する特定営業所については、必要ありません。
また、主任電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行うとともに、その作業に従事する者は主任電気工事士の指示に従わなければなりません。
主任電気工事士が欠けるに至ったとき等は、知った日から2週間以内に、主任電気工事士の選任しなければなりません。

5.器具の備付け義務

電気工事業者は、その営業所ごとに次に掲げる器具を備付けなければなりません。

(1) 自家用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所

① 絶縁抵抗計
② 接地抵抗計
③ 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
④ 低圧検電器
⑤ 高圧検電器
⑥ 継電器試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)
⑦ 絶縁耐力試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)

(2) 一般用工作物に係る電気工事のみの業務を行う営業所

① 絶縁抵抗計
② 接地抵抗計
③ 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計

6.標識の掲示義務

電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所(電気工事が1日で完了する場合を除く)ごとに、その見やすい場所に、次の事項を記載した標識を掲げなければなりません。

7.帳簿の備付け

電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載し、これを5年間保存しなければなりません。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 電気工事の種類及び施工場所
(3) 施工年月日
(4) 主任電気工事士等及び作業者の氏名
(5) 配線図
(6) 検査結果

8.電気工事業の手続き窓口

電気工事業の手続きは営業所の所在地により以下の窓口になります。

 手続き窓口  営業所の所在地
 県北県民センター 環境・保安課  常陸太田市・常陸大宮市・大子町
 県北県民センター 日立商工労働センター  北茨城市・高萩市・日立市
 鹿行県民センター 環境・保安課  鹿嶋市・潮来市・神栖市・鉾田市・行方市
 県南県民センター 環境・保安課  土浦市・石岡市・龍ケ崎市・取手市・牛久市・つくば市・守谷市・稲敷市・美浦村・阿見町・河内町・かすみがうら市・つくばみらい市・利根町
 県西県民センター 環境・保安課  古河市・筑西市・結城市・下妻市・常総市・坂東市・桜川市・八千代町・五霞町・境町
 消防安全課 産業保安室  水戸市・笠間市・ひたちなか市・茨城町・小美玉市・城里町・大洗町・東海村・那珂市

 

9.電気工事業登録の要件

電気工事業の登録の要件は以下のとおりです。

(1) 登録申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がなく、重要な事実の記載が欠けていないこと。
(2) 一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者であって、下記(3)①~④に該当しない者を、主任電気工事士として置くこと。
(3) 次に掲げる事項に該当しないこと。
① この法律、電気工事士法第3条第1項、第2項もしくは第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
② 法第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しないもの。
③ 登録電気工事業者であって法人である者が、法第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者。
④ 法第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過しないもの。
⑤ 法人であって、その役員のうちに上記①~④に該当する者があるもの。

10.電気工事業登録の有効期間

登録電気工事業の登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする方は、更新の登録を受けなければなりません。

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