安全衛生責任者 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

安全衛生責任者

労働安全衛生法の規定により、建設業の現場において労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者を選任しなければならない場合があります。

1.統括安全衛生責任者

安全衛生法では、特定元方事業者(注文者から仕事を元請けする事業者のうち、特定業種である建設業、造船業に属するもの)が一定の現場において労働者数が一定数以上の作業を行う場合は、統括安全衛生責任者を選任して、現場の危害防止について統括管理をしなければならないこととされています。

(1)選任すべき事業場

安全衛生責任者を選任すべき事業場は以下の通りです。
①元請下請合わせて常時50人以上の労働者を従事させる作業場
②ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設で元請下請合わせて常時30人以上の労働者を従事させる作業場
安全衛生責任者を選任した場合は、開始後遅滞なく作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。

(2)資格要件

国家資格である衛生管理者(第一種・第二種)の免許など、安全衛生上の資格要件は特に必要ありません。
安全衛生法では、統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
とされていますので現場を統括する実質的な権限を有していることが必要となります。

(3)職務

統括安全衛生責任者の職務は、元方安全衛生責任者の指揮と、下請が選任する安全衛生責任者との連絡・調整、以下の事項の統括管理とされています。
①協議組織の設置及び運営を行うこと。
②作業間の連絡及び調整を行うこと。
③作業場所を巡視すること。
④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
⑤仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
⑥前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項。

2.元方安全衛生管理者

元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者のもと技術的な事項を管理する実質的な安全衛生管理者です。元方安全衛生管理者を選任するのは特定元方事業者になります。

(1)選任すべき事業場

元方安全衛生管理者を選任すべき事業場は統括安全衛生責任者を選任した事業場になります。
元方安全衛生管理者を選任した場合は、作業の開始後遅滞なく作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。

(2)資格要件

国家資格である衛生管理者(第一種・第二種)の免許など、安全衛生上の資格要件は特に必要ありませんが、以下の要件が必要になります。
①大学又は高等専門学校における理科系統の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
②高等学校又は中等教育学校において理科系統の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
③その他厚生労働大臣が定める者

(3)職務

元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者が統括管理する事項のうち、技術的事項を管理します。
①協議組織の設置及び運営を行うこと。
②作業間の連絡及び調整を行うこと。
③作業場所を巡視すること。
④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
⑤仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
⑥前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項。

3.店社安全衛生管理者

店社安全衛生管理者は、特定の工種において小規模な現場の安全衛生管理を店社(支店や営業所)より指導支援する者です。

(1)選任すべき事業場

統括安全衛生責任者を選任しない元方事業者のうち、一の場所において以下の工種に係る作業を、一定数の労働者及び関係請負人を使用して行う場合は、店社安全衛生管理者を選任しなければなりません。
①ずい道等の建設 (常時20人以上30人未満)
②圧気工法による作業 (常時20人以上30人未満)
③橋梁の建設 (安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る)(常時20人以上30人未満)
④主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建設物の建設 (常時20人以上50人未満)
店社安全衛生管理者を選任した場合は、作業の開始後遅滞なく作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。

(2)資格要件

①大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
②高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
③8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

(3)職務

店社安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項を担当する者に対する指導等を行わなければなりません。
①協議組織の設置及び運営を行うこと。
②作業間の連絡及び調整を行うこと。
③作業場所を巡視すること。
④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
⑤仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
⑤前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
 
また、以下の職務を行わなければなりません。
①少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視すること。
②労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
③協議組織の会議に随時参加すること。
④上記第5号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。

4.安全衛生責任者

安全衛生責任者は、特定元方事業者の現場において安全衛生管理の最前線となる者です。

(1)選任すべき事業場

統括安全衛生責任者を選任した事業場で、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(下請負業者)で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
安全衛生責任者を選任した請負人は、特定元方事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければなりません。

(2)資格要件

安全衛生責任者となるために特段の資格や免許、経験を有する必要はありませんが、通常は下請負業者の職長が担当することから、職長教育の受講がもとめられます。

(3)職務

①統括安全衛生責任者との連絡
②統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
③②の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
④当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する仕事の工程や機械、設備の配置に関する計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
⑤当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認
⑥当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

 

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