建設業法等の一部を改正する法律 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業法等の一部を改正する法律

「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が、平成26年6月4日に公布されました。

 これに伴い、
・建設業法
 ・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
 ・浄化槽法
 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
  の4法律が段階的に改正されます。

施行日と改正内容

1.公布日から施行(平成26年6月4日)

(1)建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加【建設業法第25条の27及び第27条の39】
建設業者及びその団体による担い手の育成・確保並びに国土交通大臣による支援の責務を追加します。

2.「公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行(平成27年春頃を予定)

(1)暴力団排除条項の整備

許可・登録申請者やその法定代理人、役員等が、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを、建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由【建設業法第8条、第29条】に追加します。これにより、許可・登録の際に暴力団員等を排除するとともに、許可・登録後に暴力団員が役員となった場合などに許可・登録の取消を行います。
本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
詳細については、現在検討中です。(今秋頃公表予定)

(2)「役員」の範囲の拡大

以下の「役員」の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めることとします。【建設業法第5条】

○許可・登録申請書の記載事項及び添付書類の対象となる「役員」
○許可・登録に係る欠格要件の対象となる「役員」
○指示・営業停止処分及び営業禁止処分の対象となる「役員」

これにより、暴力団員等が取締役や執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、不許可や許可の取消などを行います。
本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
詳細については、現在検討中です。(今秋頃公表予定)

(3)許可申請書の閲覧制度の見直し【建設業法第13条】

各地方整備局、都道府県に設置されている閲覧所で閲覧できる許可申請書等のうち、個人情報(個人の住所、生年月日、学歴等)が含まれる書類を閲覧対象から除外します。
本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
詳細については、現在検討中です。(今秋頃公表予定)

(4)注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化【建設業法第20条】

住宅リフォーム工事など個人が注文者となる工事は、今後その需要の増加が見込まれます。見積書が手元にないことなどによるトラブルの防止に資するよう、注文者から求めがあった場合に建設業者に義務付けられている見積書の「提示」を「交付」に改正します。
建設業者には、材料費、労務費等の経費の内訳を明らかにした見積もりを行うよう努める義務があります。建設業者は、注文者からの求めがない場合であっても、注文者へ見積書を交付するよう努めてください。
また、住宅リフォーム工事や戸建て住宅を注文される方も、請負人に対し、見積書の交付を積極的に請求するようにしましょう。

3.「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行

(1)許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】

現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。
「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。
ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。【附則第3条】
解体工事業に係る技術者の資格要件、実務経験の算定方法等については、現在検討中です。

リンク

サイトウ行政書士事務所,車庫証明,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,遺言,相続,公正証書,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,農地転用,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,産業廃棄物収集運搬業,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,開発許可,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

最近の投稿記事

過去の投稿記事