1.浄化槽工事業登録とは
浄化槽工事とは、浄化槽を設置し、またはその構造もしくは規模の変更をする工事のことです。
これらの浄化槽工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地に関わりなく、 実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県毎に、それぞれの知事あてに登録もしくは届出が必要となります。
浄化槽工事業を営もうとする者で、建設業法に基づく建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業、管工事業以外の許可しか受けていない者は営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請しなければなりません。
浄化槽工事業を営もうとする者で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている者は営業しようとする区域を管轄する知事へ届出なければなりません。
2.浄化槽工事業の登録
建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業、管工事業以外の許可しか受けていない者は営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請しなければなりません。登録を受けるためには、営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと等が要件とされます。
(1)登録書類
・浄化槽工事業登録申請書
・誓約書
・工事登録申請者の略歴書
・浄化槽設備士免状の写しまたは浄化槽設備士証の写し
各営業所1名
・浄化槽設備士の略歴書
・浄化槽設備士の住民票抄本またはこれに代わる書面
・法人登記簿謄本(法人の場合)
・工事業登録者の住民票抄本またはこれに代わる書面(個人の場合)
(2)申請用紙の入手先
水戸市三の丸3-11-13
(社)茨城県水質保全協会
TEL029-227-4821 FAX029-27-4822
(3)申請方法
①提出先
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県庁土木部監理課建設業担当
②受付方法
簡易書留郵便または持参窓口へ持参する。
③登録の通知
登録の審査終了後、登録通知が郵送される。
(4)登録申請手数料
茨城県の収入証紙で納付します。
新規の登録 33,000円
更新の登録 26,000円
(5)有効期間
有効期間は登録をした日の翌日から起算して5年間です。
5年を越えて引き続き浄化槽工事業を営む場合は、有効期間の満了する日の30日前までに、更新の手続きが必要となります。
(6)登録後の届出等
①変更の届出
登録を受けた後、下記の変更事項が生じた場合には、必要な書類を添付して様式第7号による浄化槽工事業者登録事項変更届出書を変更のあった日から30日以内に登録を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。
・名称
・住所
・代表者の住所
・営業所の名称又は所在地
・役員の氏名
・浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号
②廃業等の届出
下記に掲げる事項に該当するに至った場合には、下表の右欄に掲げる者は、30日以内に登録を受けた都道府県知事に書面をもってその旨を届出なくてはなりません。特に指定された様式等はありません。
・申請者個人が死亡した場合
・法人が合併により消滅した場合
・法人が破産により解散した場合
・法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
・浄化槽工事業を廃止した場合
③更新の登録
浄化槽工事業の登録の有効期間は、登録を受けた翌日から起算して5年後の前日をもって満了します。引き続いて浄化槽工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。更新の申請は、登録の有効期間満了の日前30日までに、更新の登録に係る申請書類を都道府県知事に提出しなければなりません。
3.浄化槽工事業の届出
建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている者は営業しようとする区域を管轄する知事へ届出なければなりません。
(1)届出書類
・特例浄化槽工事業届出書
・浄化槽設備士免状の写しまたは浄化槽設備士証の写し
・浄化槽設備士の略歴書
・建設業の許可通知書または建設業の許可証明書
・浄化槽設備士の住民票抄本またはこれに代わる書面
(2)届出用紙の入手先
水戸市三の丸3-11-13
(社)茨城県水質保全協会
TEL029-227-4821 FAX029-27-4822
(3)届出方法
①提出先
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県庁土木部監理課建設業担当
②受付方法
郵便または持参窓口へ持参する。
③提出部数
正・副2部
④届出受理の通知
副本に受付印を押印され、返信用封筒にて返送されます。
(4)届出手数料
手数料は無料です。
(5)有効期間
届出に有効期間はありません。
(6)届出後の届出等
①変更の届出
下記の事項に変更が生じた場合には、遅滞なく下表に掲げる書類を添付して特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書を都道府県知事あて提出しなければなりません。
・氏名、名称、住所
・代表者氏名
・建設業法に基づき許可を受けた業種、許可番号、許可年月日
・浄化槽工事業を営む営業所の名称または所在地
・浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号
②廃業の届出
特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を届出している都道府県知事に書面をもって届出なければなりません。
4.特例浄化槽工事業者の責務
(1)標識の掲示
浄化槽工事業の登録を受けた者及び特例浄化槽工事業者は、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、標識(浄化槽工事業者登録票)を掲げなければなりません。
(2)帳簿の備付け等
浄化槽工事業者は、その営業所ごとに次に掲げる帳簿を備え、注文者の氏名及び住所、施工場所、着工年月日及び竣工年月日、工事請負金額並びに浄化槽設備士の氏名を記載しておかなければなりません。この帳簿は浄化槽工事ごとに作成しなくてはならず、次の書類を添付しておかなければなりません。
・処理方式及び処理能力を記載した書面
・構造図
・仕様書
・処理工程図
これらの帳簿は及び添付書類は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
登録を受けた後に、建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、管工事業)を取得した場合、浄化槽工事業の登録は、自動的にその効力を失うこととされています。
この場合、建設業法の許可を受けた者は、遅滞なく都道府県知事に対して特例浄化槽工事業者の届出を提出しなければなりません。