自動車あれこれ

自動車運転代行業とは、飲酒などの理由で自動車の運転ができなくなった者の代わりに運転して、自動車を目的地(主に依頼者の自宅)に送る役務を提供する事業です。自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。また、認定後も、認定を受けた事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
認定申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に必要書類を提出して行います。
申請を受理した警察署では、書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行います。

1.欠格事項

次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
(1)法律行為能力が制限されている者として、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
(2)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(3)次の違反者
  ・ 本法の規定
  ・ 道路運送車両法の規定(自家用自動車の有償運送禁止の規定等)
  ・ 道路交通法を読替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等
により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(4)最近2年間に、本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
(5)集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(6)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
(7)損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者
(8)安全運転管理者等を選任しない者
(9)法人でその役員のうちに、上記1から5までに該当する者がある者

2.申請書類

 ○認定申請書

申請書への記載内容は、次のとおりです。
・申請者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
・主たる営業所、その他の営業所の名称及び所在地
・安全運転管理者の氏名、住所(営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上の時は副安全運転管理者の氏名も記載する)
・損害賠償措置を講じる措置
・随伴用自動車の自動車登録番号
・認定を受けようとするものが法人の場合、役員の住所及び氏名

○ 添付書類

【個人事業者】

(1)戸籍謄本または抄本(外国人の場合は住民票の写し)(市町村役場)
(2)認定を受けようとする者を成年被後見人または被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書(法務局)
(3)国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類
  保険証券の写し及び保険約款の写し等保険契約の内容が判るもの(共済組合、保険会社等)
(4)国家公安委員会規則で定めるもの(安全運転管理者等選任の書類)
 ①住民票の写し
 ②自動車運転の管理に関する経歴を記載した書面または公安委員会の資格認定書(警察署交通課)
(5)申請者が、婚姻等により成年に達した者とみなされた者以外の未成年者の場合は、上記1から4の書類の他に次の書類が必要となります。
 ①民法第6条第1項の規定により営業を許可された未成年者の場合
  未成年者登記簿の謄本
 ②相続人である未成年者の場合
  ア 運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
  イ 被相続人の戸籍謄本(市町村役場)
  ウ 法定代理人に関する上記(1),(2)の書類

【法人事業者】

(1)法人の登記簿謄本
(2)定款またはこれに代わる書類
(3)役員の住所及び氏名を記載した名簿
(4)役員の戸籍謄本または抄本(外国人の場合は住民票の写し)
(5)役員についてこれを成年被後見人または被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
(6)国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類
 保険証券の写し及び保険約款の写し等保険契約の内容が判るもの
(7)国家公安委員会規則で定めるもの(安全運転管理者等選任の書類)
 ①住民票の写し
 ②自動車運転の管理に関する経歴を記載した書面または公安委員会の資格認定書

3.手数料

 13,000円
 自動車運転代行業関係手数料納付書に茨城県収入証紙を貼付して納付する

4.自動車運転代行業の安全管理者等

  安全運転管理者等の選任基準

(1)安全運転管理者

自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。
 (運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)

(2)副安全運転管理者

安全運転管理者の業務を補助させるため、その運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、副安全運転管理者を選任しなければならない。
 (運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)

5.安全運転管理者の要件

(1)安全運転管理者

 ①20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
 ②自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
 ③道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
 ④過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
  ・ひき逃げ
  ・酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
  ・【酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命・容認違反
  ・自動車使用制限命令違反

(2)副安全運転管理者

 ①20歳以上の者
 ②自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
 ③道路交通法第74条の3(運転代行業法第19条の読替え規定を含む。)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
 ④過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
  ・ひき逃げ
  ・酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
  ・【酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転 麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命・容認違反
  ・自動車使用制限命令違反

6.安全運転管理者の業務

(1)自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法及び運転代行業法並びにこれらに基づく命令の規定並びにこれらの規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。

(2)道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び運転代行業法第19条第1項の規定により読替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。

(3)運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。

(4)異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(5)運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

(6)運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

(7)運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。(交通安全教育を行うことを除く。)

7.随伴用自動車の表示

認定を受けた自動車運転代行業者は、随伴用自動車(代行業者の車)の両側面に随伴用自動車である旨の表示をしなければなりません。(表示する各文字の大きさは、原則同じ大きさで、縦横5センチメートル以上となります。)

表示の内容の一例
茨城県公安委員会認定第○○○号×××代行代行随伴自動車

8.代行運転自動車の表示

運転代行中の代行運転自動車(お客さんの車)には代行運転自動車標識を車の前後の見やすい位置に表示することが定められています。
標識は、緑色の楕円の中に、ハンドルを持った運転者を図案化した黄色のマークと黒字で代行の文字が入ります。

9.同乗禁止

随伴用自動車(代行業者の車)にお客さんは乗ることはできません。(白タク類似行為となります。)
飲食店から駐車場までのわずかな距離でも同じ行為となります。

10.代行運転者の二種免許義務づけ

平成16年6月1日から代行運転普通自動車(お客さんの車)の運転をする者に普通第二種免許が義務づけられました。

11.お客さんへの説明義務

自動車運転代行業者は運転代行を始める前に、お客さんに対し、代行運転役務提供の条件を説明する義務があります。
説明する内容は業者名、運転手の氏名、料金に関すること、運転代行業約款の概要、白タク類似行為に関すること等があります。

旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業です。
旅客自動車運送事業は、その事業の形態や、使用する車輌の種別により、「一般乗合旅客自動車運送事業」、「一般貸切旅客自動車運送事業」、「一般乗用旅客自動車運送事業」および「特定旅客自動車運送事業」に細分されます。

1.一般旅客自動車運送事業

一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

(1)一般乗合旅客自動車運送事業

一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
例:路線バス、高速バス、乗合タクシー、コミュニティバス 等

(2)一般貸切旅客自動車運送事業

一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
例:貸切バス、路線風ツアーバス 等

(3)一般乗用旅客自動車運送事業

一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
例:タクシー、ハイヤー、介護タクシー 等

2.特定旅客自動車運送事業

特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業
例:特定の事業所の通勤用、特定の教育機関の通学用、特定施設の利用客輸送 等
特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

3.自家用有償旅客運送

旅客自動車運送事業によることが困難な場合に限り自家用有償運送が認められます。
自家用自動車は、以下の場合を除き、有償で運送の用に供すことはできません。

(1)災害のため緊急を要する場合

(2)市町村、NPO等が市町村の住民等一定の旅客の運送を行うとき(登録制)

 ・市町村運営有償旅客運送
 ・過疎地有償運送
 ・福祉有償運送

(3)公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、地域又は期間を限定して運送を行うとき(許可制)

特定貨物自動車運送事業とは、特定単数の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
荷主が特定されていて、荷主の輸送量の大部分を輸送します。
特定の荷主が対象となるため、メーカー、商社の物流システム化の推進対策として、輸送ならびに配送を担当する系列(子)会社による事業化が多くみられます。
 原則として1荷主1事業者であり、荷主の自家輸送の代行ともいえる事業です。
運送需要者と直接運送契約を締結する必要があり、運送の指示等において第三者が介入してはいけません。
運送需要者との間に1年以上継続した運送契約(輸送品目、輸送数量、運賃等)があることが必要です。
特定されていても、それが複数の場合は、一般貨物を取得する必要があります。
特定貨物自動車運送事業を経営するには国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

1.特定貨物自動車運送事業の要件・申請書類・試験

特定貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業の要件の「資金計画」要件がないだけで後の要件・申請書類・試験はほぼ同じです

2.登録免許税

特定貨物自動車運送事業の登録免許税は6万円です。
※一般貨物自動車運送事業の登録免許税は12万円です。

3.注意事項

特定貨物自動車運送事業の許可は、特定単数の運送需要者との契約に基づいて許可するものであるから、既にこの許可を取得した事業者が特定の運送需要者を新たに追加する場合は、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続が必要になります。

 

 

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以外の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける事業を行うものを対象とし、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可が必要です。

1.一般貨物自動車運送事業の要件

(1)営業所

①使用権原を有することの裏付けがあること。自己所有の場合は登記簿謄本等、借入れの場合は概ね契約期間が1年以上の賃貸借契約書等の写しの添付をもって、使用権原を有することの裏付けがあるものとする。
② 農地法 、都市計画法、建築基準法等関係令に抵触しないものであること。
③規模が適切であること。

(2)車両数

①営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)ごとに5両以上とすると。
②計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
③ 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、①に拘束されないものであること。

(3)事業用自動車

①事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
② 使用権原を有することの裏付けがあること。

(4)車庫

①原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は営業所から10キロ以内位置すること。
②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 使用権原を有することの裏付けがあること。
⑤ 農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥ 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。

(5)休憩・睡眠施設

① 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
② 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
③ 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートルを超えないものであること。
④使用権原を有することの裏付けがあること。
⑤ 農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

(6)運行管理体制

 ① 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。
②選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一
の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
③勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
④ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
⑤ 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。
⑥事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。
⑦危険品の運送を行う者にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること

(7)資金計画

①資金調達について十分な裏付けがあること。
②所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次のア.~カ.の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
ア.車両費取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、リースの場合は6ヶ月分の賃借料等
イ.建物費取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。) 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等
ウ.土地費取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。) 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等
エ.保険料
a 自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済掛金の1ヵ年分
b 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分
c 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分
オ.各種税租税公課の1ヵ年分
カ.運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヵ月分
③ 所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

(8)法令遵守

① 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
③ 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。
④ 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

(9)損害賠償能力

 ① 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。
② 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、①号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

2.申請書類

申請に必要な書類は、各自治体や申請者事業形態により異なる場合があります。申請手続きの際は、必ず申請する各自治体に確認したうえで手続をおこなってください。

①一般貨物運送事業経営許可申請書
②事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
③所要資金及び調達方法を記載した書類
④自己資金の確保を裏付ける書面
 ・預金残高証明書、預貯金の通帳、臨時総会議事録、出資金引受書等
⑤事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
 イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図
 ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面
 ハ.施設の使用権原を証する書面
  自己所有・・・不動産登記簿謄本等
  借入・・・・・賃貸借契約書等
 ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
 ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
  車両購入・・・売買契約書又は売渡承諾書等
  リース・・・・自動車リース契約書
  自己所有・・・自動車検査証(写)
⑥貨物自動車利用運送を行う場合
 イ.営業所の使用権原を証する書面
  自己所有・・・不動産登記簿謄本等
  借入・・・・・賃貸借契約書等
 ロ.貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類
 ハ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し
⑦既存の法人にあっては、次に掲げる書類
 イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
 ロ.最近の事業年度における貸借対照表
 ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
⑧法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
 イ.定款(会社法(17 年法律第86 号)第30 条第1 項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
 ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
 ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
⑨個人にあっては、次に掲げる書類
 イ.資産目録
 ロ.戸籍抄本
 ハ.履歴書
⑩法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面等(宣誓書)

3.一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験

トラック運送事業者本人に関連法規に関する知識について試験が実施されます。受験者は、1申請に当たり1名のみとし、申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員です。
申請後、法令試験の実施通知が届き、翌月に試験が実施されます。合格後、許可申請書類の審査がされます。
不合格の場合、翌々月に1回に限り再試験が行われます。再試験において合格点に達しない場合は、却下処分となります。

4.許可の通知

申請後3~4ヶ月ごに許可の通知が届きます。登録免許税12万円の納付書が届きますので、期限までに納付します。

5.許可後の手続き

許可証交付式にて許可証の交付を受けます。
以下の手続きを準備し、運輸局に運輸開始届出書を提出し、受理されると運送業を開始することができます。
・運行管理者・整備管理者選任届出
・運送約款の認可
・車両登録
・運賃及び料金の設定届出
・法定帳票類の準備、施設等の整備など
・社会保険等の加入確認書類

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。
軽トラックを利用した運送業、またはバイク便を行なう場合、運輸支局へ貨物軽自動車運送事業の届出をする必要があります。

1.貨物軽自動車運送事業の要件

(1)営業所

営業活動及び運転者の管理を行う拠点が必要です。
自宅に営業所を設置することもできます。

(2)自動車車庫

原則として、営業所に併設とすることが必要ですが、併設できない場合は、営業所から2㎞以内に確保します。
全ての車両が容易に収容できる広さを確保します。
他の用途に使用する部分と明確な区分を行います。
自動車車庫(土地・建物)を使用する権原を有していることが必要です。
自動車車庫(土地・建物)は、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであることが必要です。

(3)休憩施設

乗務員が有効に利用することができる適切な施設が必要です。
自宅に休憩施設を設置することもできます。

(4)事業用自動車

事業を行うための適切な構造であることが必要です。
二輪の自動車については、総排気量125㏄以上必要です。

(5)運送約款

国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成します。
「標準約款」と同一のものを設定することもできます。

(6)管理体制

過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保します。

(7)損害賠償能力

自賠責保険、任意保険の締結などの十分な損害賠償能力を有することが必要です。

2.届出書類

・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・事業用自動車等連絡書
・車検証
・事業施設(運送事業の用に供する土地建物)
 事業主が土地建物を所有している場合:登記簿謄本か固定資産証明
 土地建物を賃貸借している場合:土地建物所有者との賃貸借契約書
 土地建物を無償で借りている場合:土地建物の所有者からの使用承諾書
・車庫が都市計画法関係法令に抵触していない旨の宣誓書
・運賃料金表
・貨物軽自動車運送約款

3.経営届出書の受理後の手続

 運輸開始日以降に届出書受理の際に受け取る「貨物運送事業用自動車等連絡書」を持参し、届出した営業所を管轄する軽自動車検査協会で、営業用ナンバーを付ける手続きを行います。
営業用ナンバーを付ける手続きが終了した後に事業を開始できます。

破砕業とは

解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)のリサイクルや処理(プレスやせん断等の前処理のみを含む)を適正に行う業者のことです。
解体自動車をプレス機、ニブラやギロチンを用いてプレス又はせん断作業を行う(破砕前処理)や解体自動車を破砕機(シュレッダー機)を用いて破砕する事業者です。
事業所が茨城県内にある場合は、茨城県知事の許可が必要です。

・破砕業とは、解体自動車の破砕又は破砕前処理(圧縮・せん断)を行う事業のことです。
・事業を行うには、事業所所在地を管轄する都道府県知事(又は保健所設置市長)の許可が必要です。
・申請書記載事項に変更が生じた場合は変更届出書の提出が必要です。
・業の範囲(破砕前処理工程のみ or 破砕処理工程のみ or 破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)の変更の場合には、許可申請の場合の手続きに準じて変更許可を申請する必要があります。
・5年ごとの更新が必要です。

1.許可の主な基準は次のとおりです。

(1)事業の用に供する施設

・囲いがあり明確な解体自動車の保管場所があること。
・生活環境保全上適正な処理可能な施設であること。

(2)申請者の能力

・破砕工程・破砕前処理工程の手順を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
・事業計画書又は収支見積書から判断して破砕業を継続できないことが明らかでないこと。

2.破砕業の許可

(1)事前審査 破砕業の許可を新たに取得しようとする事業者は、許可申請に先立ち、施設に係る県の事前審査を受ける必要があります。

①事前審査の内容

・事業の用に使用する施設の許可基準への適合性
・使用済自動車の保管状況等
・関係法令との適合状況、地元市町村の土地利用計画との整合性等

②手数料

事前審査は手数料不要です。

③提出資料

・事業計画書
・施設の設置計画書
・施設の位置図
・設置予定地付近の見取図
・設置予定地の公図、登記簿謄本
・施設の構造等を明らかにする次の書類  平面図、立面図、断面図、構造図、処理能力計算書 
・関係法令手続報告書
・事業計画者の人格の確認に関する書類
・ほか知事が特に必要と認める書類

④提出方法

茨城県廃棄物対策課 事前予約が必要です。
連絡先茨城県廃棄物対策課
自動車リサイクル担当 電話:029-301-3029

(2)許可申請

事前審査を終了した事業者は、許可申請を行うことができます。

①許可申請手数料

破砕業の新規許可申請:84,000円
上記金額の茨城県証紙を購入し、許可申請書と一緒に持参します。

②申請書類

・破砕業許可申請書
・欠格要件に該当しないことの誓約書
・施設の平面図,立面図,断面図,構造図,設計計算書,付近の見取図。
・処理機械の処理能力計算書、カタログ等
・施設の所有権又は使用権原を証するもの。
 土地の場合:公図の写し、登記簿謄本、借地契約書等
 建物の場合:登記簿謄本、賃貸契約書等
 破砕用の機械の場合:売買契約書、賃貸借契約書等
・事業計画書及び収支見積書
・定款又は寄付行為(※法人の場合のみ)
・法人の登記簿謄本(※法人の場合のみ)
・法人の場合:役員の住民票の写し及び登記事項証明書
・個人事業者の場合:申請者に係る住民票の写し及び登記事項証明書
・発行済み株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者がいる場合、住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(個人株主等)又は登記簿謄本(法人株主等)(※法人の場合のみ)
・本支店代表者や契約締結権限のある使用者がいる場合、住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(※法人の場合のみ)
・標準作業書(全文)の写し
・事前審査完了通知の写し

③許可申請書の提出先

茨城県廃棄物対策課 施設指導グループ 自動車リサイクル担当
 〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3029
 ※事前予約が必要です。

④「自動車リサイクルシステムへ」の登録

県への登録を受けた後、電子マニフェスト制度による移動報告、フロン、エアバッグ類の回収料金を受領する等のためには、(財)自動車リサイクル促進センターが管理運営する自動車リサイクルシステムへ登録する必要があります。
システム登録手続きに関するお問合せ先
自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
電話:03-5673-7396

 

解体業とは

使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行う業者のことです。ただし、破砕、プレス・せん断(破砕前処理)を行うことはできません。別途破砕業の許可が必要となります。
使用済自動車から部品取りを行う場合には解体業者の許可が必要となります。
事業所が茨城県内にある場合は、茨城県知事の許可が必要です。

1.解体業とは

・解体業とは、使用済自動車(又は解体自動車)の解体(部品取り)を行う事業のことです。
・事業を行うには、事業所所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
・申請書記載事項に変更が生じた場合は変更届出書の提出が必要です。
・5年ごとの更新が必要です。

2.許可基準

許可の主な基準は次のとおりです。

(1)事業の用に供する施設

・廃油等の流出防止措置のため、コンクリート床面・油水分離装置・屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有していること。
・囲いがあり範囲が明確な保管場所があること。

(2)申請者の能力

・解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
・事業計画書や収支見積書から解体業を継続できないことが明らかでないこと。

3.解体業の許可

(1)事前審査

解体業の許可を新たに取得しようとする事業者は、許可申請に先立ち,施設に係る県の事前審査を受ける必要があります。

①事前審査の内容

・事業の用に使用する施設の許可基準への適合性
・使用済自動車の保管状況等
・関係法令との適合状況,地元市町村の土地利用計画との整合性等

②手数料

事前審査は手数料不要です。

③提出資料

・事業計画書
・施設の設置計画書
・施設の位置図
・設置予定地付近の見取図
・設置予定地の公図、登記簿謄本
・施設の構造等を明らかにする次の書類
 平面図、立面図、断面図、構造図
 
・関係法令手続報告書
・事業計画者の人格の確認に関する書類
・ほか知事が特に必要と認める書類

④提出方法

茨城県廃棄物対策課 事前予約が必要です。
連絡先茨城県廃棄物対策課
自動車リサイクル担当 電話:029-301-3029

(2)許可申請

事前審査を終了した事業者は、許可申請を行うことができます。

①許可申請手数料

解体業の新規許可申請:78,000円
上記金額の茨城県証紙を購入し、許可申請書と一緒に持参します。

②申請書類

・解体業許可申請書
・欠格要件に該当しないことの誓約書
・施設の平面図,立面図,断面図,構造図,設計計算書,付近の見取図
・施設の所有権又は使用権原を証するもの。
 土地の場合:公図の写し,登記簿謄本,借地契約書等
 建物の場合:登記簿謄本,賃貸契約書等
・事業計画書及び収支見積書
・定款又は寄付行為(※法人の場合のみ)
・法人の登記簿謄本(※法人の場合のみ)
・法人の場合:役員の住民票の写し及び登記事項証明書
・個人事業者の場合:申請者に係る住民票の写し及び登記事項証明書
・発行済み株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者がいる場合、住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(個人株主等)又は登記簿謄本(法人株主等)(※法人の場合のみ)
・本支店代表者や契約締結権限のある使用者がいる場合、住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(※法人の場合のみ)
・標準作業書(全文)の写し
・事前審査完了通知の写し

③許可申請書の提出先

茨城県廃棄物対策課 施設指導グループ 自動車リサイクル担当
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3029
※事前予約が必要です。

④「自動車リサイクルシステムへ」の登録

県への登録を受けた後、電子マニフェスト制度による移動報告、フロン、エアバッグ類の回収料金を受領する等のためには、(財)自動車リサイクル促進センターが管理運営する自動車リサイクルシステムへ登録する必要があります。

システム登録手続きに関するお問合せ先
自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
電話:03-5673-7396

自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業とは、使用済自動車から冷媒として充てんされているフロン類を回収する事業を行う業者のことです。
事業所が茨城県内にある場合は、茨城県知事の登録が必要です。
登録を受けるためには、適切なフロン類回収設備を有するなど,各種の要件を満たす必要があります。

1.フロン回収業とは

・フロン類回収業とは、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類を回収する事業のことです。
・事業所が茨城県内にある場合は,茨城県知事の登録が必要です。
・登録を受けるためには、適切なフロン類回収設備を有するなど、各種の要件を満たす必要があります。
・登録事項に変更が生じた場合は変更届出書の提出が必要です。
・5年ごとの更新が必要です。

2.フロン回収業の義務

主な行為義務は次のとおりです。
・引取業者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取る必要があります。
・使用済自動車を引き取ったときは、フロン類回収基準に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き、フロン類運搬基準に従って自動車製造業者等に引き渡す必要があります。
・フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者へ引き渡す必要があります。
・電子マニフェスト制度を利用して、引取・引渡実施報告を行う必要があります。
・毎年度終了後一月以内に、電子マニフェスト制度を利用して、フロン類の回収量等について報告する必要があります。
・登録事項に変更があるときは、変更届出書の提出が必要となります。
・氏名または名称、登録番号とフロン類回収業者であることを記載した標識(縦横20cm以上)を公衆の見やすい場所に掲げる必要があります。

3.フロン類回収業者の登録(更新)申請

(1)登録方法

登録しようとする業務内容(引取業者又はフロン類回収業者)に応じた申請書類を1通作成し、登録申請手数料として茨城県収入証紙5,000円分(更新の場合は4,000円分)を貼り付けたうえで、当課へ提出(郵送可)してます。

 なお、更新の場合には、登録期限満了日(登録日から5年目に当たる日の前日)前に申請書を提出する必要があります(登録有効期限の90日前から受付を開始します。)

(2)登録(更新)に必要な書類

・フロン類回収業者登録(更新)申請書
・申請者が個人の場合は、住民票の写し(本籍記載のもの)
・申請者が法人の場合は、登記簿の謄本
・申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し
・申請者がフロン類回収設備の所有権を有することを証する書類(領収書,販売証明書等)
・フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(仕様書,カタログ等)
・誓約書(フロン類回収業者用)

(3)自動車リサイクルシステムへの事業者登録

県への登録が完了した後、実際に移動報告の業務を行うためには、自動車メーカー等から委託を受けた公益法人が運用する「自動車リサイクルシステム事業者登録(引取工程・フロン類回収工程)」を受ける必要があります。

問い合わせ先
自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
電話:03-5673-7403

申請書提出・問い合わせ先
茨城県廃棄物対策課 施設指導グループ 自動車リサイクル法担当
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
電話:029-301-3029 ファクス:029-301-3039

(4)変更届出書の提出が必要な変更事項

登録されている事項のうち、以下の内容に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更届出書を提出する必要があります。
a.登録申請者の氏名(名称)及び住所(所在地)
b.登録申請者が法人である場合にはその代表者及び役員の氏名
c.事業所の名称及び所在地(事業所の追加・削除を含む。)
d.登録申請者が未成年である場合における法定代理人の氏名及び住所
e.フロン類が含まれているかどうかを確認する体制
f.回収しようとするフロンの種類
g.フロン類回収設備の種類及びその能力

自動車の中古車販売店を営業するには、たいていの場合買い替え前の自動車を引き取ることになります。この時中古車として販売せずに「使用済」自動車として引き取る場合は、「自動車リサイクル法に基づく引取業登録」が必要になります。

1.引取り業とは

・引取業とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業のことです。
・事業を行うには、事業所所在地を管轄する都道府県知事の登録が必要です。
・登録事項に変更が生じた場合は変更届出書の提出が必要です。
・5年ごとの更新が必要です。

2.引取業の義務

主な行為義務は次のとおりです。

・使用済自動車を引取る際に、フロン類(エアコン)及びエアバッグの装備状況とリサイクル料金の預託の有無を確認することが必要です。
・自動車所有者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引取る必要があります。
・フロン類が充填されているエアコンが搭載されている使用済自動車はフロン類回収業者へ、搭載されていない使用済自動車は解体業者へ引き渡す必要があります。
・氏名または名称、登録番号と引取業者であることを記載した標識(縦横20cm以上)を公衆の見やすい場所に掲げる必要があります。
・使用済自動車の引取りを行ったときには、最終所有者に引取りの書面(引取証明書)を交付する必要があります。
・電子マニフェスト制度を利用して、引取・引渡実施報告を行う必要があります。
・登録事項に変更があるときは、変更届出書の提出が必要となります。

3.引取業者の登録(更新)申請

(1)登録方法

登録しようとする業務内容(引取業者又はフロン類回収業者)に応じた申請書類を1通作成し、登録申請手数料として茨城県収入証紙5,000円分(更新の場合は4,000円分)を貼り付けたうえで、当課へ提出(郵送可)してます。

なお、更新の場合には、登録期限満了日(登録日から5年目に当たる日の前日)前に申請書を提出する必要があります(登録有効期限の90日前から受付を開始します。)

(2)登録(更新)に必要な書類

・引取業者登録(更新)申請書
・申請者が個人の場合は,住民票の写し(本籍記載のもの)
・申請者が法人の場合は,登記簿の謄本
・申請者が未成年者である場合は,その法定代理人の住民票の写し
・使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(残存フロンの確認方法の添付で可)
・誓約書(引取業者用)

(3)自動車リサイクルシステムへの事業者登録

県への登録が完了した後、実際に移動報告の業務を行うためには、自動車メーカー等から委託を受けた公益法人が運用する「自動車リサイクルシステム事業者登録(引取工程・フロン類回収工程)」を受ける必要があります。

問い合わせ先
自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
電話:03-5673-7403

申請書提出・問い合わせ先
茨城県廃棄物対策課 施設指導グループ 自動車リサイクル法担当
〒310-8555 水戸市笠原町978-6電話:029-301-3029 ファクス:029-301-3039

(4)変更届出書の提出が必要な変更事項

登録されている事項のうち、以下の内容に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更届出書を提出する必要があります。
a.登録申請者の氏名(名称)及び住所(所在地)
b.登録申請者が法人である場合にはその代表者及び役員の氏名
c.事業所の名称及び所在地(事業所の追加・削除を含む。)
d.登録申請者が未成年である場合における法定代理人の氏名及び住所
e.フロン類が含まれているかどうかを確認する体制

 

自動車の中古車販売店を営業するには、たいていの場合「古物商許可」「自動車リサイクル法に基づく引取業登録」許認可が必要になります。

1.古物商許可とは

古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換をする営業(古物商)
古物商間での古物の売買または古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る)により行う営業(古物競りあっせん業)

2.古物営業法でいう「古物」とは

一度使用された物品
使用されない物品で、使用のために取引されたもの
これらの物品に幾分の手入れをしたもの

3.許可申請窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
許可申請の単位は、営業所単位ではなく都道府県単位です。

4.許可申請手数料

新規許可申請 19,000円
※上記は警察署へ支払う手数料です。行政書士へ申請を依頼する場合は別途手数料がかかります。

5.許可申請に必要な書類

・古物商許可申請書
・定款及び登記簿の謄本(※法人の場合)
・住民票の写し(本籍または国籍の記載あるもの)(※法人の場合役員全員)
・登記されていないことの証明書 (※法人の場合役員全員)
・市区町村長の発行する身分証明書 (※法人の場合役員全員)
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 (※法人の場合役員全員)
・最近5年間の略歴を記載した書面 (※法人の場合役員全員)
・URLの使用権限を疎明する資料 (※法ホームページを利用する場合)

6.古物営業の許可を受けられない者

許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。
(1)成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
(2)
・罪種を問わず禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者(執行猶予期間中の者も含む)
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
(7)営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
(8)法人役員に1~5に該当する者があるもの。

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