車庫証明(普通・小型自動車)について
新しく車を登録する際には、車庫証明が必要になります。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。軽自動車は「自動車保管場所届出書」といい手続き・手数料が異なります。
自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられ、次の項目に該当する場合は、警察署へ申請することになっています。
・新規登録・・・自家用自動車(軽自動車を除く)を新規に購入するとき
・移転登録・・・所有者を変更し車庫が変わるとき
・変更登録・・・住所等を変更し車庫が変わるとき
【保管場所(車庫)の要件】
・駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。
・自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
・保管場所を使用できる権原を有すること。
私道は保管場所として使用できません。
【茨城県の適用地域】
県内の全市町及び東海村が適用地域になります。
(ただし、市町村合併後であっても、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域は必要ありません)
保管場所届出(軽自動車)が必要な地域は、水戸市(旧内原町を除く) 日立市(旧十王町を除く)、土浦市(旧新治村を除く)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く) になります。
提出書類
提出書類は最寄りの警察署(交通安全協会)で購入するか、茨城県警察ホームページよりダウンロードしてください。茨城県の申請用紙は4枚綴り(軽自動車は3枚綴り)の申請用紙です。基本的に4枚綴りの申請用紙であれば、他県の申請証紙でも受け付けてもらえます。
1.自動車保管場所証明書(正副の2通)
【使用の本拠の位置】
「個人」実際に居住している場所を書きます。
「法人」実際に営業を行っている事業所の所在地を書きます。
【保管場所の位置】
駐車場の所在地を書きます。アパート名、部屋番号等は不要です。
※使用の本拠の位置覧と保管場所の位置が同じ場合でも「同上」と書いてはいけません。同じ場合でも各々記入します。
【申請者】
「個人」住民票の住所・氏名を書きます。
「法人」登記簿の住所・法人名を記載します。
※令和3年1月より押印は不要となりました。
2.保管場所標章交付申請書(正副の2通)
通常、自動車保管場所証明書(1枚目)の複写式になっているので個別に記入する必要はありません。
※令和3年1月より押印は不要となりました。
3.保管場所の所在図及び配置図
自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができます(配置図の省略はできません)。
ただし、保管場所の付近に目標物がない等、保管場所の位置が明らかでない場合は、所在図を提出していただく場合があります。
4.保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
(1) 保管場所の土地建物が申請者の所有である場合
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(2) 保管場所の土地建物が申請者の所有でない場合、下記のいずれか1通
・保管場所使用承諾証明書(土地・建物が共有の場合は全員)
・駐車場賃貸借契約書の写し
※駐車場賃貸借契約書の写しを貼付する場合以下の点に注意してください。
・住居の賃貸借契約書の場合、駐車場に関する記載が必要あること。
・駐車場の住所が記載されていること。
・契約期間が申請時より1ヶ月以上あること。
・貸方、借方の氏名が記載され、押印されていること。
・駐車場料金が記載されている場合0円でないこと。
駐車場料金【無料】は有効ですが、駐車場料金【0円】は無効です。
5.使用の本拠の位置(住所地、事業所在地等)が確認できる書面(1通)
申請者住所と自動車使用の本拠の位置が異なる場合(法人の本社名義で支店の車庫証明を申請いする場合等)は、使用の本拠の位置で実態が確認できる書面が必要になります。下記のいずれか1通が必要です。
・市町村発行の事業所所在証明書
・公共領収書(ガス、水道、電気等)の写し ※請求書は不可です。
・消印の入った郵便物(封書等)の写し
外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書の写しいずれかが必要です。
6.委任状
当事務所に申請書・保管場所の作成を依頼する場合は必ず委任状を添えて送付してください。
また委任状があれば、当事務所にて書類を書き直すことができますので
書類に不安があるお客様も委任状を添えて書類を送付して下さい。
委任状ダウンロード
委任状 PDF形式
委任状 Word(doc)形式
委任状 Word(docx)形式
書類送付先 |
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〒312-0061 茨城県ひたちなか市稲田30-15 サイトウ行政書士事務所 TEL:029-352-3191 |
書類送付時の注意事項 茨城県で車庫証明を申請する場合、警察署で「新規」か「増車」か「代替」を確認します。 申請時に代替車(旧車)が駐車してある場合は、代替車のナンバーをお知らせください。 他県(茨城県以外)の申請書で記入欄がない場合は、付箋等に記入してください。 |
業務対応地域
○ 車庫証明の業務対応地域と管轄警察署です。
保管場所(車庫)の住所 | 管轄警察署 |
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水戸市 茨城町 大洗町 |
水戸警察署 |
ひたちなか市 東海村 |
ひたちなか警察署 |
那珂市 | 那珂警察署 |
○ 保管場所届出(軽自動車)の業務対応地域と管轄警察署です。
保管場所(車庫)の住所 | 管轄警察署 |
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水戸市(旧内原町を除く) | 水戸警察署 |
ひたちなか市 | ひたちなか警察署 |