特別積合せ貨物自動車運送 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

特別積合せ貨物自動車運送

特別積合せ貨物自動車運送とは、貨物自動車運送事業法 第2条第6項で以下のように定められています。

貨物自動車運送事業法 第2条第6項より
この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

つまり、特別積合せ貨物運送事業とは、事業場において集貨された貨物の仕分けを行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分けを行うものです。略して特別積合せ・特積み、と呼ばれています。実際の業務としては、宅配便・路線便等がこの事業に該当します。物自動車運送事業法において認められている混載は一拠点から出発して、一回の輸送で配達を終える形態のものに限られています。複数拠点での積替えを行う混載については特別積合せ貨物自動車運送事業者のみに許可されています。

特別積み合せ運送も、許可の分類では一般貨物自動車運送事業者になります。ただし、特別積合せ貨物自動車運送は、一般貨物自動車運送事業者に定められた要件のほか、下記の追加要件を満たしたものがこの事業を営むことができます。

1.特別積合せ貨物自動車運送の要件

特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の許可申請に対する審査は、一般貨物自動車運送事業の審査に加え、次の項目についても審査されます。

(1)荷扱所

ア.使用権原を有することの裏付けがあること。
イ.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
ウ.規模が適切であること。

(2)積卸施設

ア.営業所・荷扱所に併設するものであること。
イ.使用権原を有することの裏付けがあること。
ウ.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
エ.施設は、貨物の積卸機能のみならず、荷捌き・仕分け機能、一時保管機能を有するものであること。
オ.施設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること。

(3)営業所及び荷扱所の自動車の出入口

複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所については、当該営業所及び荷扱所の自動車の出入口の設置が、当該出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないものであること。

(4)運行系統及び運行回数

ア.運行系統毎の運行回数は車両数、取扱い貨物の推定運輸数量、積卸施設の取扱能力等から適切なものであること。
イ.取扱い貨物の推定運輸数量は、算出基礎が的確であること。
ウ.運行車の運行は少なくとも1日1往復以上の頻度で行われるものであること。ただし、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域においては、この限りでない。

(5)積合せ貨物管理体制

ア.貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法又は設備を有するものであること。
イ.貨物の滅失・毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有するものであること。
ウ.貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有するものであること。

(6)運行管理体制

運行系統別の乗務基準が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

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