移転抹消登録とは、名義変更や住所変更手続きと同時に抹消登録手続きを行うことです。本来は名義変更(移転登録)と抹消登録(一時抹抹消)を同時に行う手続きですが、住所変更(変更登録)と抹消登録を同時に行う場合も移転抹消と呼ばれている場合が多いです。住所変更を伴う場合は、変更抹消、転入抹消と呼ばれる場合もあります。
移転抹消登録が必要なケースは以下のような場合が考えられます。
ケース1
車検証に記載されている所有者の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合、現在の住所・氏名に変更しなくては抹消登録ができませんので、移転もしくは変更登録と抹消登録を同時に行うことになります。
ケース2
自動車を購入後に、他県に引っ越してナンバープレートの管轄が異なる場所で抹消登録を行う場合、現在の住所に変更しなくては抹消登録できませんので、住所変更と同時に抹消登録を行うことになります。
ケース3
所有権留保(所有者が自動車販売店や信販会社)となっている自動車を抹消登録する場合も所有者を自分へ変更して抹消登録するばあもあります。
ケース4
車両保険に入っている自動車が盗難にあった場合などは、保険会社に所有者を変更して抹消登録する場合があります。
移転抹消に必要な書類
・申請書(OCRシート1号様式・3の2号様式)
・手数料納付書(移転登録500円、抹消登録350円の印紙添付)
・自動車税・自動車取得税申告書
・旧所有者の譲渡証明書
・新・旧所有者の印鑑証明書
・新・旧所有者の委任状
・自動車検査証
・ナンバープレート
・その他事由により必要な書類
住所の移動、氏名の変更を証明する書類(住民票・戸籍・戸籍の附票など)
車検証、ナンバープレートが紛失・盗難等で返納出来ない場合はその理由書