建設業の許可を受けている事業者が保有する「営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用する車両」が、平成30年4月1日から経営事項審査の評価対象となることに伴い、対象車両については車検証備考欄の表示番号の後に(建)表記することとなりました。
経営事項審査加点対象となる営業用ダンプ車の要件は、以下のとおりです。
1.車両総重量8t以上及び最大積載量5t以上であること
2.経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
3.表示番号の指定を受けていること
4.車検証備考欄 表示番号の後に「(建)」と表記されていること
※(建)の表記がない場合は、運輸支局等に届け出の手続きを行う必要があります。
※既に(建)の記載がある場合、改めて届出の手続きを行う必要はありません。
※車両の表示番号につきましては、マル営表記でも問題ありません。
【新たに表示番号の申請を行う場合(新車)】
①表示番号指定申請用紙(甲)、(乙)乙は車両ごと
②建設業許可通知書の写し または、建設業許可証明書の写し
※詳細については提出先の運輸支局にご確認ください。
【既に営業用ダンプ車を所有している場合で「(建)」の記載を追加する場合】
①申請事項変更届出書(甲)、(乙)乙は車両ごと
②車検証
③建設業許可通知書の写し または、建設業許可証明書の写し
※詳細については提出先の運輸支局にご確認ください。