軽自動車車庫証明の例外 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

軽自動車車庫証明の例外

軽自動車の車庫証明、正式には「自動車保管場所届出」といい、普通車の申請とは異なり届出です。
軽自動車の車庫届が必要な地域は限られており茨城県内では以下の地域になります。

水戸市(旧内原町を除く)、日立市(旧十王町を除く)、土浦市(旧新治村を除く)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く)

通常、該当の地域に車庫がある場合は管轄の警察署に車庫届の届け出が必要になります。しかし例外的に上記以外の警察署に車庫届を届け出る場合があります。

例えば、水戸市に住んでいる方が那珂市の駐車場に車を止める場合です。

車庫届が必要な地域は、「自動車の使用の本拠の位置」で判断します。よって自動車を使用する自宅の住所や事業所の住所が、水戸市やひたちなか市にある場合は車庫届を提出しなければなりません。

このとき車庫届の受付窓口は、「自動車の保管場所の位置」を管轄する警察署になります。

駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあれば市町村をまたいでも自動車の保管場所として認められます。

よってごくまれに水戸市、ひたちなか市に隣接する市の警察署に車庫届を届け出る場合があります。

自動車販売店さまでも間違いやすいので注意が必要です。

軽自動車の保管場所届出

〇届出が必要となる事例
適用地域内に「使用の本拠の位置」がある軽自動車の保有者が、次の事例に該当する場合。
・新車を購入したとき。
・使用の本拠の位置を適用区域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
・中古車を購入または譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
・届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
・運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

〇軽自動車の保管場所の必要書類
・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書(正・副)
・所在図及び配置図
・保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面

〇手数料
・自動車保管場所標章交付手数料 500円

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