高齢者の運転免許証自主返納 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

高齢者の運転免許証自主返納

運転免許証の自主返納とは、加齢や病気等に伴う身体機能の低下などにより、運転に不安を感じている場合や安全な運転に支障がある場合などにより、運転を継続する意思がない方が自主的に免許証を返納できる制度です。
近年、ブレーキとアクセルを間違え車がコンビニに突っ込む、高速道路を逆走してしまう等、高齢者の交通死亡事故が相次いで報道されています。 そこで政府や自治体は運転に不安を感じている高齢者へ運転免許の自主返納を勧めています。
とはいえ、交通網が不便な地域に住む高齢者は危険だとわかってはいても、車を手放せない事情もあります。
この免許証自主返納制度は、返納に関して年齢の規定はありません。あくまでも本人の意志が原則です。

 

運転免許証を返納すると身分証明書が無くなって困る方のため、運転免許証に代わって、本人確認のできる身分証明として使うことができる「運転経歴証明書」という運転免許証よく似たカードの交付を受けることができます。自主返納の手続きをした日から5年以内であれば、希望により「運転経歴証明書」の交付を受けることができます。

 

また、各市町村では、運転免許自主返納を受けた方を対象に、公共交通機関利用料金の助成等さまざまな特典サービスを実施しています。詳細は市町村担当課までお問合せ下さい。

 

運転経歴証明書申請手続

申請は、運転免許センター、警察署で受付します。

【平日の申請】

〇受付時間

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午前11時まで、午後1時から午後4時30分まで

 

〇受付場所

・茨城県警察運転免許センター
・茨城県内の各警察署

 

〇手続に必要なもの

本人が申請する場合
・運転免許証(有効なものに限ります。)
代理人が申請する場合
・申請者本人の運転免許証(有効なものに限ります。)
・申請者が来庁して手続きを行うことが困難であることを確認できる書類(医師の診断書等)
・申請者本人の委任状兼承諾書(各窓口に用意してあります。)
※代理人が申請する際の注意
・申請時に申請者本人へ電話し、取消申請の意思を確認します。
・代理人申請の場合、申請者本人が所持している全種類の免許が取消し(返納)となります。
・運転経歴証明書の申請はできません。

 

【日曜日の申請】

〇受付時間

日曜日の午前10時30分から午後0時まで、午後2時30分から午後4時まで
(平日とは受付時間が異なります。)

 

〇受付場所

茨城県警察運転免許センター
【注意】日曜日は、各警察署での申請はできません。

 

〇手続に必要なもの

平日の申請と同様となります。

本人が申請する場合
・運転免許証(有効なものに限ります。)
代理人が申請する場合
・申請者本人の運転免許証(有効なものに限ります。)
・申請者が来庁して手続きを行うことが困難であることを確認できる書類(医師の診断書等)
・申請者本人の委任状兼承諾書(運転免許センターおよび各警察署の窓口に用意してあります。)
※代理人が申請する際の注意
・申請者本人へ電話し、取消申請の意思を確認します。
・代理人申請の場合、申請者本人が所持している全種類の免許が取消し(返納)となります。
・運転経歴証明書の申請はできません。

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