ダンプトラックの後方や側面に書かれている記号や番号は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」で表示が義務付けられている表示番号(ゼッケン)というものです。
土砂等を運搬するダンプカーを使用する方は、 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づき、 国土交通大臣(使用の本拠を管轄する運輸支局長)へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることとなっています。
1.対象車両
対象となるダンプは最大積載量5,000kg、または車両総重量8,000kgを超える土砂等を運搬する大型自動車です。
土砂等を運搬する大型トラックの土砂等とは具体的には次のものを指します。
土、砂利、砂、玉石、砕石、砂利をセメントなどにより安定処理したもの、アスファルト、鉱さい、廃鉱、コンクリート、レンガ、モルタル
2.表示番号
表示番号は、以下の記号や番号で構成されています。
・土砂等を運搬する大型自動車の使用の本拠地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所などの略称2文字
・経営する事業の種類
・5けた以下のアラビア数字
になります。
経営する事業の種類には以下のものがあります。
・(営):運送事業
・(販):砂利販売業
・(採):砂利採取業
・(建):建設業
・(砕):砕石業
・(石):採石業
・(他):その他(廃棄物処理・生コンクリート製造業)
また、表示サイズも規則で以下のように定められています。
文字の高さ:200mm以上
文字と数字の幅:150mm、記号の幅:200mm
文字と記号の太さ:15mm、数字の太さ30mm
表示方法:ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒とし、地は白色とすること
そして、この表示をしなかった場合は、3万円以下の罰金に処せられます。