OSS資格者代理人申請 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

OSS資格者代理人申請

OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)における申請では、電子証明書を利用せず、委任状等の一部の添付書類を書面で提出する方式(ハイブリッド申請)が可能です。通常の申請では、申請の受付時に運輸支局の窓口へ書面を提出し、受付審査の後に警察署の保管場所証明審査(車庫証明)審査が開始されます。資格者代理人申請(令和2年4月1日より開始)においては運輸支局の窓口へ書面を提出する前に保管場所証明審査が開始されます。資格者代理人フローで処理された場合は、時間のかかる保管場所証明審査を先に進めることができるため、手続き完了までの時間短縮や運輸支局への出頭回数が減る可能性があります。この資格者代理人申請は行政書士のみ可能な申請方法で、現時点ではOSS申請の中で新車新規OSSのみ対応しています。今後は中間登録(移転登録・変更登録)にも対応される可能性があります。

資格者代理人申請を行うには以下の条件があります。
・行政書士による代理申請であること。
・セコムトラストシステムズ(株)より発行された、セコムパスポート for G-ID行政書士電子証明書を使用していること。
・申請手続きが新車新規申請であること
・新車の型式指定車であること(現車を提示する必要がある車両は除く)
・検査登録に必要となる、完成検査証兼譲渡証明書及び自賠責保険(共済)証明書が電子化されていること。
・障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
・保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は申請できません。
・自動車保管場所証明書に係る申請等の権限事項が記載された委任状データを貼付する必要がります。
・OSSポータルサイト、または対応する一括利用システムからの申請であること。 

資格者代理人フロー

通常申請との一番の違いは、運輸支局に書類を提出する前に車庫証明の審査を進めることができます。通常申請では運輸支局に紙書類を提出してから車庫証明の審査が開始されるため、必ず運輸支局への出頭が2回必要になります。資格者代理人申請を行うことにより、スムーズに申請が進めば運輸支局への出頭が1回で済みます。この資格者代理人申請は行政書士にのみ可能な手続きになります。OSS申請にはぜひ行政書士をご利用ください。

資格者代理人申請を行うには以下の委任状が必要になります。ダウンロードしてご利用ください。

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