自動車あれこれ

出張封印とは

出張封印とは車の名義変更等の際に、車を運輸支局へ持ち込むことなく、お客様の自宅等でナンバープレートを交換し封印を行うことができる制度です。
封印とは登録自動車の後ろナンバープレート左側に付けられているアルミ製のキャップ状のもので、道路運送車両法第11条により登録自動車については、その登録を明らかにするためにナンバープレートに封印を取り付けないと公道を走行できないことになっています。封印は一度外すと再度取り付けができない構造となっており、何らかの要件で後ろナンバープレートの交換が必要になった場合は、必ず新しい封印で再度封印が必要になります。
封印の取り付けは、通常 運輸支局にあるナンバープレートを交付する施設の担当者(自動車登録番号標交付代行者)が行います。そのためのナンバープレートの交換を実施するには、ナンバー管轄の運輸支局までお車を持ち込まないとできません。
しかし、平日休みが取れない方や、遠方で運輸支局まで車を持ち込むことが困難な方のために、資格を持った行政書士(丁種封印受託の場合)はお客様の自宅や車庫へ訪問し、ナンバープレートの交換+封印を行うことができます。
なお、登録自動車とは、道路運送車両法の規定による自動車の登録制度の対象となる普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車です。よって軽自動車やオートバイのナンバープレートには封印は取り付けられていません。

当事務所で対応可能な出張封印

対応地域

当事務所で出張封印が対応可能な地域(水戸ナンバー)は以下になります。

  •  水戸市
  •  那珂市
  •  茨城町
  •  大洗町
  •  東海村

※ 上記地区以外も別途追加料金で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

費用・報酬額

出張封印費用 11,000円(税込み)

※ 出張封印には別途、各種登録料+ナンバープレート代+税金等 が掛かります。

出張封印が可能なケース

以下のケースにおいては、出張封印が利用可能です。
〇 中古自動車を売買・譲渡してナンバープレートの管轄が変わる場合 ※ 丁種封印委託が可能な範囲
〇 引っ越しなどで住所が変わりナンバープレートの管轄が変わる場合
〇 事故等でナンバープレートが き損・汚損 したため交換する場合
〇 希望番号・図柄入りナンバープレートへ交換したい場合
〇 丁種封印の再々委託

対応不可能なケース

以下のケースにおいては、出張封印が対応できません。事前に当事務所へご確認ください。
〇 字光式ナンバープレート
〇 盗難防止等 特殊なネジでの場合 (お客様にて専用工具で取り外してください。)
〇 ナンバープレートの取り付けネジが錆びていて、取り外し・再取り付けができない場合
〇 その他、丁種封印委託の要件を満たしていない場合

令和5年1月1日より自動車検査手数料が値上げされます。令和5年1月より導入予定である「自動車検査証の電子化」等への対応に伴う歳出の増加が発生することから、実費を勘案し、これらに係る手数料の額について所要の改正が行われます。国又は軽自動車検査協会(以下、「協会」という。)に納めなければならない検査手続に係る手数料の額、および自動車技術総合機構が行う基準適合性審査を受けるために国に納める手数料が400円から500円に値上げし、車検証を破損した場合などの再交付手数料は300円から350円に値上げされます。

概要

1.国又は協会に納めなければならない自動車検査証の再交付に係る手数料の額を改定します。 
2.国又は協会に納めなければならない検査手続に係る手数料の額を改定します。
3.自動車技術総合機構が基準適合性審査を行う検査手続を受ける場合において、国に納めなければならない自動車検査証の交付に係る手数料の額を改定します。

スケジュール

令和5年1月1日(日)

詳細

令和5年1月1日以降の自動車検査手続きに関する手数料一覧

新規検査(OSS申請を除く)

新規検査(OSS申請を除く)

継続検査(OSS申請を除く)

継続検査(OSS申請を除く)

OSS新規検査・継続検査

OSS新規検査・継続検査

予備検査・構造等変更検査

予備検査・構造等変更検査

自動車検査証再交付

自動車検査証再交付:1件当たり350円

OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)における申請では、電子証明書を利用せず、委任状等の一部の添付書類を書面で提出する方式(ハイブリッド申請)が可能です。通常の申請では、申請の受付時に運輸支局の窓口へ書面を提出し、受付審査の後に警察署の保管場所証明審査(車庫証明)審査が開始されます。資格者代理人申請(令和2年4月1日より開始)においては運輸支局の窓口へ書面を提出する前に保管場所証明審査が開始されます。資格者代理人フローで処理された場合は、時間のかかる保管場所証明審査を先に進めることができるため、手続き完了までの時間短縮や運輸支局への出頭回数が減る可能性があります。この資格者代理人申請は行政書士のみ可能な申請方法で、現時点ではOSS申請の中で新車新規OSSのみ対応しています。今後は中間登録(移転登録・変更登録)にも対応される可能性があります。

資格者代理人申請を行うには以下の条件があります。
・行政書士による代理申請であること。
・セコムトラストシステムズ(株)より発行された、セコムパスポート for G-ID行政書士電子証明書を使用していること。
・申請手続きが新車新規申請であること
・新車の型式指定車であること(現車を提示する必要がある車両は除く)
・検査登録に必要となる、完成検査証兼譲渡証明書及び自賠責保険(共済)証明書が電子化されていること。
・障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
・保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は申請できません。
・自動車保管場所証明書に係る申請等の権限事項が記載された委任状データを貼付する必要がります。
・OSSポータルサイト、または対応する一括利用システムからの申請であること。 

資格者代理人フロー

通常申請との一番の違いは、運輸支局に書類を提出する前に車庫証明の審査を進めることができます。通常申請では運輸支局に紙書類を提出してから車庫証明の審査が開始されるため、必ず運輸支局への出頭が2回必要になります。資格者代理人申請を行うことにより、スムーズに申請が進めば運輸支局への出頭が1回で済みます。この資格者代理人申請は行政書士にのみ可能な手続きになります。OSS申請にはぜひ行政書士をご利用ください。

資格者代理人申請を行うには以下の委任状が必要になります。ダウンロードしてご利用ください。

自動車OSS申請とは、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を利用した申請のことで、インターネット上で一括して手続きを行うシステムです。継続検査OSSは登録車は平成29年4月から、軽自動車は令和元年5月から利用が可能となりました。継続検査は自動車手続きの中で最も件数が多い手続きであり、OSS申請の中でも新車新規OSSに続き2番目に多くOSS申請されている手続きが継続検査OSSになります。令和3年度の利用率は51.12%(8,211,554万件/16,062,884万件)であり、約半数の継続検査がOSSを利用して申請されています。

継続検査OSSは行政書士又は行政書士法上の適用除外とされた団体(日整連、自販連等)のみ申請可能な手続きです。当事務所もOSS申請共同利用システム(AINAS)使用したスマート継続OSSに対応しています。継続検査OSSに興味はあるが何からはじめていいのか分からない等の指定整備工場様の導入支援も行っています。お気軽にお問い合わせください。

継続検査OSS流れ

スマート継続OSSシステムについて

「スマート継続OSSシステム」とは、一般社団法人 自動車検査登録情報協会(自検協)が「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」の利用促進のため、そのインフラ整備として開発した電子保適証作成システムです。スマート継続OSSシステムは、車検証のQRコードを読み取り、国交省や軽検協の車検証情報と電子化された自賠責情報をもとに必要な情報を自動入力を行うことで、迅速かつ正確な保適証の作成を実現するとともに、電子保適証作成と同時にOSS申請依頼情報を作成するなど利用者の業務効率化を追求したシステムです。

スマート継続OSSシステム導入のメリット

スマート継続OSSシステムを導入することのより指定整備工場様に以下のメリットが得られます。
・車検証QRコードを読み取るだけで電子保適証のほとんど全て(走行距離のみ手入力)が完成

・車検証情報(MOTAS情報)及び自賠責データ(自検協情報)を自動入力

・類別区分・型式指定番号がない車両も対応可能

・電子保適証情報を基にOSS申請依頼情報を自動的に作成して代理人に自動送信

・保適証作成を手書きから自動化することで記載ミスの削減正・効率が向上

・記録簿作成機能により指定整備記録簿、特定整備記録簿等の作成・管理が可能

スマート継続OSSシステム導入の準備

スマート継続OSSシステム導入には以下の準備が必要です。
・e-JIBAIによる自賠責の電子化

・OSS申請共同利用システム(AINAS)利用申請
 自動車情報利活用促進協会へAINAS利用申請が必要です。申請は代理人経由で申し込むことになっています。

・日本自動車整備振興会連合会(日整連)へ電子保安基準適合証システム申込
 詳細は各地の日整連へお問い合わせください。

・自動車検査登録情報協会(自検協)へスマート継続OSSシステム利用申し込み
 自検協へ利用申込書・口座振替依頼書を郵送して申し込みを行います。詳細は自検協のホームページで確認してください。
 

スマート継続OSSシステムの今後

令和5年1月より電子車検証が交付されます。電子車検証が普及した場合、継続検査で車検証の有効期限を更新する作業は運輸支局へ出頭する必要がなくなります。資格を得た指定整備工場もしくは行政書士にて電子車検証ICタグの書き換えが完了します。
継続検査OSSに興味はあるがスタートに踏み切れていない指定整備工場様は、ぜひこの機会に導入を検討ください。当事務所にてスマート継続OSSシステム導入支援を行います。

自動車OSS申請とは、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を利用した申請のことで、自動車を保有するための多くの手続(検査登録、保管場所証明申請等)と税・手数料の納付(検査登録手数料、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、自動車税、自動車取得税、自動車重量税等)をインターネット上で一括して行うシステムです。OSSを利用することによって、これまで運輸支局、警察署、県税事務所等に出向いて行っていた各種行政手続を、オンラインで行うことを目的として整備(一部実装中)されました。
軽自動車に関しては別途「軽自動車OSS」が運用されています。本サイトで扱う内容は登録自動車(軽自動車以外)に関する内容になります。

OSSの対象地域/手続は段階的に拡大され令和5年1月より高知県での運用も開始され、47全ての都道府県でサービスが利用可能となります。令和5年1月時点で申請を行える地手続は以下のとおりです。
・新車新規登録 新しく購入された、自動車登録を受けていない自動車を登録する手続き
・中古車新規登録 利用が一時的に中止されている自動車を再度利用するための手続き
・移転登録 売買等によって所有者の名義変更が必要となったときにする手続き
・変更登録 自動車の所有者の氏名・住所等を変更した場合にする手続き
・一時抹消登録 自動車の利用を一時的に中止する場合にする手続き
・永久抹消登録(還付なし) 自動車をリサイクル事業者等に引渡し、解体処分した場合等にする手続き
・永久抹消登録(還付あり) 永久抹消登録手続と併せて、自動車重量税還付の申請をする手続き
・移転一時抹消登録 所有者等の変更を行う「移転登録」と「一時抹消登録」を同時に行う手続き
・移転永久抹消登録(還付なし) 所有者等の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録(還付なし)」を同時に行う手続き
・移転永久抹消登録(還付あり) 所有者等の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録(還付あり)」を同時に行う手続き
・変更一時抹消登録 住所等の変更を行う「変更登録」と「一時抹消登録」を同時に行う手続
・継続検査 自動車検査証の有効期間の更新を行う手続き

OSSを用いて申請を行う場合は、いくつか制約があります。
・新車の型式指定車など、国土交通省より形式の指定を受けた自動車のみが対象となります。
・相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合は対象外となります。
・車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合は対象外となります。
・障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
・新車新規登録においては、完成検査証、譲渡証明書、自賠責保険(共済)証明書が電子化されていない場合は、対象外となります。
・中古新規登録・継続検査においては、保安基準適合証及び自賠責保険(共済)証明書が電子化されていない場合は、対象外となります。
※その他OSS申請が対応できない場合がありますので詳細はOSSポータルサイトにて確認してください。

OSS申請の手順

SSO申請の流れ

※申請の手続きによって流れや必要書類が変わる場合があります。

OSS申請システムは、利便性向上・デジタル化の推進に向けて毎年改修が施されています。今後もマイナンバーカードを活用した手続きのデジタル化が予定されています。

当事務所は、OSSポータルおよびAINASを活用した一括OSS申請にも対応しいます。

令和5年1月4日より車検証が電子化されます。車検証電子化の対象車両は、登録車または小型二輪車となります。軽自動車や小型二輪(250CC以下のバイク)は対象外となります。軽自動車は、登録車より1年遅れて令和6年1月より電子化が予定されています。
電子化された自動車検査証(電子車検証)の券面には、継続検査や変更登録等の影響を受けない基礎的情報のみが記載されます。電子車検証にはICタグが格納され、ICタグには、自動車検査証の有効期間、所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置等が記録されます。ICタグに記録された車検証情報はスマートフォンやパソコンで閲覧あるいはPDF 等で出力できるようになります。

1.電子車検証の仕様

①サイズ

従来の車検証はA4サイズでしたが、電子車検証はA6サイズ相当の厚紙(年賀はがきと同等の厚み)にICタグを貼付したものになります。

電子車検証

②券面記載情報・ICタグ格納情報

電子車検証券面には、継続検査や変更登録等の影響を受けない以下の情報が記載されます。車両識別符号は、車検証の電子化に伴って新たに追加される記載事項です。
・自動車登録番号/車両番号、車台番号
・交付年月日、初度登録年月、初度検査年月
・使用者の氏名又は名称
・車名、型式、自動車の種別、自家用・事業用の別、用途
・長さ/幅/高さ、車体の形状、軸重(前前・前後・後前・後後)
・原動機の型式、燃料の種類、総排気量又は定格出力
・乗車定員/最大積載量、車両重量/車両総重量
・車両識別符号(車両ID)

ICタグには、継続検査や変更登録等に関わる以下の情報が格納されます。
・自動車検証の有効期間
・所有者の氏名・住所
・帳票タイプ
・使用者の住所
・使用の本拠の位置
※情報はスマートフォンやパソコンで閲覧可能です。

2.車検証閲覧アプリ

電子車検証の券面には、有効期間や使用者住所、所有者情報は記載されません。ICタグに格納された車検証情報は「車検証閲覧アプリ」から確認することができます。車検証閲覧アプリをパソコン、スマートフォン、タブレット等にインストールすることにより、車検証情報の確認のほか、車検証情報ファイルの出力(PDF等)や車検証情報以外の情報(リコール情報や放置違反金情報等)の確認等も可能になります。また、車検証閲覧アプリをインストールしたユーザーには車検証有効期間更新時期をお知らせするサービスを開始が予定です。
※車検証閲覧アプリが普及するまでのしばらくの間は、電子車検証発行時や更新時にICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」が発行されます。自動車所有者・使用者の方は「自動車検査証記録事項」を受け取ったら電子車検証と一緒に保管されることを推奨します。

車検証閲覧サービスの概要

①サービス時間:24時間365日
②利用装丁者:電子車検証(原本)を所持している人(自動車の使用者など)又は点検整備や検査のため預かっている人など 
③利用に必要な機器:パソコン(Windows)+ICカードリーダ、またはNFC対応スマートフォン(iOS、Android)
④電子車検証の対象車両:登録車(普通車、小型車)又は小型二輪

車検証情報の閲覧方法

①車検証閲覧アプリをインストール
②券面に記載されたセキュリティコードを入力し、ICタグの読取
③車検証情報の閲覧
 オフラインモードの場合:ICタグ内の記録情報
 オンラインモードの場合:全車検証情報や、リコール情報等

記録等事務委託制度

車検証の電子化とともに、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務「特定記録等事務」、および自動車検査証の変更記録に関する事務「特定変更記録事務」を国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度「記録等事務委託制度」が創設されました。 具体的には記録等事務の委託を受けた事業者「記録等事務代行者」は、継続検査時の車検証有効期間や移転登録・変更登録における所有者の氏名・住所等を運輸支局へ出向かずにICタグの記録を書き換えることができます。

記録等事務委託制度の対象手続は以下になります。
特定記録等事務:継続検査
特定変更記録事務:変更登録、移転登録(券面変更を伴わない場合のみ(例:所有者の氏名・住所))
申請方式はOSS申請を利用した場合に限ります。

記録等事務代行者になれるものは以下になります。
特定記録等事務:行政書士又は行政書士法人、(一社)日本自動車販売協会連合会、(一社)日本自動車整備振興会連合会、(一社)全国軽自動車協会連合会(検査対象軽自動車のみ)、指定自動車整備事業者
特定変更記録事務:行政書士又は行政書士法人

記録等事務代行者において車検証の更新、検査標章の発行を行うためには、国土交通省から提供する
「記録等事務代行アプリ」をインストールし、作業を行う必要があります。記録等事務代行アプリを利用することによって、継続検査等に伴う車検証情報の更新や検査標章、各種帳票の印刷・発行等、従来、運輸支局において実施していた業務が記録等事務代行者の手元で行えることとなります。

現在東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を記念し、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートが発行されています。東京オリンピックの終了に伴い東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートの申込可能期間がせまっています。自動車の購入と合わせてオリパラナンバーを検討している方や、すでに所有していて変更を考えている方は、お早めに申し込みください。

通常普通車は白ナンバーですが、軽自動車は黄色のナンバーを使用しています。しかし、最近では軽自動車の白ナンバーもよく見かけると思います。 これはラグビーワールドカップ、東京2020オリンピック・パラリンピックを記念に企画された特別仕様ナンバープレートです。ラグビーワールドカップナンバーは既に交付が終了しましたので、現在軽自動車で白ナンバーを付けられるのは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレート だけになります。※軽自動車の黄色以外で地方版図柄入りナンバープレートというのもあります。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートは、次のお申し込みの締切りをもって交付を終了します。

インターネット申込

令和3年9月14日(火) 24時まで

予約センター窓口

抽選対象希望番号:令和3年9月17日(金) 窓口業務終了まで

一般希望番号・交換・再交付:令和3年9月30日(木) 窓口業務終了まで

貨物自動車運送事業の増車・減車手続きが変更になります。

平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。

(1) 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。)

例① 10 両→7両(3両減車)の場合・・・届出
例② 10 両→3両(7両減車)の場合・・・認可申請
※減車により最低車両数を下回る場合は、原則として認可されません。

(2) 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合

※増車する車両数とは、今回変更する数と3ヶ月以内に増加した数を合算した数をいいます。
例③ 10 両→12 両(2両増車)の場合= 20%・・・届出(30%未満)
例④ 10 両→15 両(5両増車)の場合= 50%・・・届出(30%以上だが10 両以下)
例⑤ 37 両→48 両(11 両増車)の場合= 29%・・・届出(11 両以上だが30%未満)
例⑥ 36 両→47 両(11 両増車)の場合= 30%・・・認可申請(30%以上かつ11 両以上)

(3) 増車については以下に該当する場合

イ 申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
ロ 変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12 点以上である場合
ハ 変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合

地方版図柄入りナンバープレート(ご当地ナンバー)

平成30年10月から地域振興・観光振興を目的として、自動車を使用する本拠の自治体が選定した地方版図柄入りナンバープレートが発行されます。
新車・中古車の購入時、現在お乗りの自動車の車検時などで同じ番号ならいつでも交換が可能です。

対象車両

図柄入りナンバープレートを申し込むことができる車両は、登録自動車の自家用・事業用、および軽自動車の自家用です。軽自動車の事業用については、図柄入りナンバープレートは頒布されません。
図柄入りナンバープレートの自家用については、登録車も軽自動車も同じ図柄、色になります。
ただし、登録車の事業用については、プレートに「緑色」縁取りが施してあります。
また、軽自動車については、地方版図柄入りナンバープレートのみプレートに「黄色」の縁取りが施してあります。

管轄区域

茨城県では土浦、つくばナンバーが交付可能です。

土浦ナンバー

土浦市、牛久市、龍ヶ崎市、石岡市、取手市、稲敷市、かすみがうら市、稲敷郡、北相馬郡

つくばナンバー

つくば市、守谷市、古河市、筑西市、坂東市、下妻市、結城市、桜川市、常総市、つくばみらい市、結城郡、猿島郡

交付料金

ナンバープレートの交付料金は以下となります。
登録自動車 大型:11,100円 中型7,500円
軽自動車 中型7,500円
※図柄入りナンバープレートの字光式はありません。

申込方法

申込方法は、WEBの図柄入りナンバー申込みサービスのサイトから申し込むことができます。
予約成立から10営業日目に交付可能となります。また、予約済証の有効期間は1ヶ月となっています。

寄付金

地方版図柄入りナンバープレート導入地域を支援する寄付事業に賛同され寄付を行った場合は、フルカラーの図柄とモノトーンの図柄のいずれかのナンバープレートを選択することができます。
寄付金なしの場合はモノトーンのみです。
寄付金は1,000円以上です。100円単位の任意の金額で寄付が可能です。

建設業の許可を受けている事業者が保有する「営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用する車両」が、平成30年4月1日から経営事項審査の評価対象となることに伴い、対象車両については車検証備考欄の表示番号の後に(建)表記することとなりました。
経営事項審査加点対象となる営業用ダンプ車の要件は、以下のとおりです。

1.車両総重量8t以上及び最大積載量5t以上であること
2.経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
3.表示番号の指定を受けていること
4.車検証備考欄 表示番号の後に「(建)」と表記されていること
※(建)の表記がない場合は、運輸支局等に届け出の手続きを行う必要があります。
※既に(建)の記載がある場合、改めて届出の手続きを行う必要はありません。
※車両の表示番号につきましては、マル営表記でも問題ありません。

【新たに表示番号の申請を行う場合(新車)】
①表示番号指定申請用紙(甲)、(乙)乙は車両ごと
②建設業許可通知書の写し または、建設業許可証明書の写し
※詳細については提出先の運輸支局にご確認ください。

【既に営業用ダンプ車を所有している場合で「(建)」の記載を追加する場合】
①申請事項変更届出書(甲)、(乙)乙は車両ごと
②車検証
③建設業許可通知書の写し または、建設業許可証明書の写し
※詳細については提出先の運輸支局にご確認ください。

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