バリアフリー減税とは、ノンステップバス、リフト付きバス及びユニバーサルデザインタクシー車両を一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に限る)や一般乗用旅客自動車運送事業に導入する場合、自動車重量税および自動車取得税の減税措置が受けられる制度です。
1.バスに対するバリアフリー減税
(1)対象事業
一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に限る)
(道路運送法第21条の許可事業を除く)
(2)対象期間
自動車重量税:平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に新車に係る新規検査を受ける車両
自動車取得税:平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に新車に係る新規登録を受ける車両
(3)減税処置
対象車両 | 自動車重量税 | 自動車取得税 |
---|---|---|
ノンステップバス | 構造・設備基準に適合した 車両の初回分を免税 |
構造・設備基準に適合した車両の 取得価額から1,000万円を控除 |
リフト付きバス (乗車定員30人以上) |
構造・設備基準に適合した 車両の初回分を免税 |
構造・設備基準に適合した車両の 取得価額から650万円を控除 |
リフト付きバス (乗車定員30人未満) |
構造・設備基準に適合した 車両の初回分を免税 |
構造・設備基準に適合した車両の 取得価額から200万円を控除 |
2.タクシーに対するバリアフリー減税
(1)対象事業
一般乗用旅客自動車運送事業
(2)対象期間
自動車重量税:平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に新車に係る新規検査を受ける車両
自動車取得税:平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に新車に係る新規登録を受ける車両
(3)減税処置
対象車両 | 自動車重量税 | 自動車取得税 |
---|---|---|
ユニバーサルデザイン タクシー |
特に優れたユニバーサルデザインタクシーとして 国より認定された車両の初回分を免税 |
特に優れたユニバーサルデザインタクシーとして 国より認定された車両の取得価額から100万円を控除 |
3.減税に関する取扱いの概要
新車新規登録時に対象車両であると証明する書面が必要になります。
※対象となる自動車につきましては、各自動車メーカー又は販売店へ確認してください。
新エコカー減税と重複する自動車は、
自動車重量税:新エコー減バフリー車両減税が適用され免税となります。
対象自動車については自動車検査証の備考欄に「ノンステップバス」、「リフト付きバス」又は「認定ユニバーサルデザインタクシー」と記載されます。