軽自動車税とは、軽自動車やオートバイ、原動機付自転車などを所有している人にかかる税金のことです。
軽自動車税の税率が改正され、平成27年4月1日以後に新規登録する車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)から軽自動車税は、乗用自動車の場合、現在の7,200円から10,800円に値上げとなります。
平成27年4月以降に購入した新車の軽自動車税が対象となり、平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年まで、現行税率のままです。
軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されるため、増税した軽自動車税を納める時期は、平成28年4月以降となります。
また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。
軽自動車 |
税率(年額) | ||
---|---|---|---|
平成27年3月31日 |
平成27年4月1日 |
登録後13年超 |
|
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
4輪貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車の税額も引き上げられます。引上げは平成27年度以降とされていましたが、適用開始を1年延長され、平成28年度から適用予定とされています。
車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
平成27年度まで |
平成28年度以降 |
|
原動機付自転車 (排気量50cc以下) | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車 (50cc超90cc以下) | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車 (90cc超125cc以下) | 1,600円 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 |
2輪ノ軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
2輪ノ小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 |