軽自動車税の改正 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

軽自動車税の改正

軽自動車税とは、軽自動車やオートバイ、原動機付自転車などを所有している人にかかる税金のことです。

軽自動車税の税率が改正され、平成27年4月1日以後に新規登録する車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)から軽自動車税は、乗用自動車の場合、現在の7,200円から10,800円に値上げとなります。

平成27年4月以降に購入した新車の軽自動車税が対象となり、平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年まで、現行税率のままです。

軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されるため、増税した軽自動車税を納める時期は、平成28年4月以降となります。

また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。

軽自動車
車種区分

税率(年額)

平成27年3月31日
までの登録車

平成27年4月1日
以降の登録車

登録後13年超
(経年重課)

3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
4輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
4輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
4輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 

原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車の税額も引き上げられます。引上げは平成27年度以降とされていましたが、適用開始を1年延長され、平成28年度から適用予定とされています。

車種区分 税率(年額)

平成27年度まで

平成28年度以降

原動機付自転車 (排気量50cc以下) 1,000円 2,000円
原動機付自転車 (50cc超90cc以下) 1,200円 2,000円
原動機付自転車 (90cc超125cc以下) 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) 2,500円 3,700円
2輪ノ軽自動車(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
2輪ノ小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

 

リンク

サイトウ行政書士事務所,建設業許可,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,内容証明,公正証書,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,農地転用,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,農地転用,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,開発許可,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

投稿記事

過去の投稿記事