一般貨物自動車運送事業の概要
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。許可申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出します。提出された申請書は、その後地方運輸局において審査が行われます。茨城県では、茨城運輸支局(水戸市)へ申請し、審査は関東運輸局(横浜市)で行われます。
具体的には、会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金をを受け取る仕事がこの事業にあたります。
一般貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレートは、緑色地に白文字になっています。通常これらは総称して「営業ナンバー」または、「青(緑)ナンバー」と呼ばれています。
一般貨物自動車運送事業の許可から事業開始までの流れ
一般貨物自動車運送事業の許可は、他の許認可等とは異なり、申請を出して許可が下りれば即事業が開始できるわけではありません。許可が下りた後、各種手続きを行い運輸開始届を出して初めて運送事業を開始したことになります。
(1)許可申請書の提出
許可要件を満たし、申請に必要な書類を準備し、運輸支局輸送担当に申請書を提出します。
(2)許可申請書の審査
地方運輸局において審査が行われます。申請書に不備、不足店があれば支局担当者とやり取りを行い修正または追加資料を提出します。
(3)法令試験
法令試験を受験し合格しなければなりません。試験は2回受けることが出来ますが、2回とも合格点に達しない場合は、却下処分となります。法令試験は隔月(奇数月)に実施されます。
(4)許可証交付
許可申請書の審査・法令試験に合格した場合許可証が交付されます。(1)の申請から3~4ヶ月かかります。
(5)登録免許税(12万円)納付
許可証の交付から1ヶ月以内に登録免許税を納付し、領収書を運輸支局へ送付します。
(6)運輸開始の準備
・備え付け書類等の整備 帳簿類等を準備します。
・労働基準監督署への届出
36協定(残業を行う場合)、就業規則(10人以上従業員を使用)など
・社会保険・雇用保険・労働保険の加入
・適性診断の受診
(7)運行管理者・整備管理者選任届
運行管理者と整備管理者の選任届出書を管轄運輸支局の整備課に提出します。
(8)車両登録(営業ナンバー取得)
事業用自動車連絡書(車両数分)を提出し捺印してもらいます。管轄の車検場で営業ナンバーへの変更を行います。
(9)運賃及び料金の設定届出
使用する運賃・料金表を届け出ます。
(10)運輸開始届
事業開始の準備ができ次第運輸開始が可能です。運輸開始後遅滞なく運輸開始届出を管轄運輸支局に提出します。
(11)適正化特別巡回指導
運輸開始届後、6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導を受けます。
費用・報酬額
一般貨物自動車運送事業の許可は、複雑な要件・申請書類があります。専門家への依頼をお勧めします。
相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
手続内容 | 報酬(10%税込) |
---|---|
一般貨物自動車運送事業(受託~許可申請迄) | 275,000円 |
一般貨物自動車運送事業(受託~運輸開始届) | 440,000円 |
一般貨物自動車運送事業計画変更(変更届) | 33,000円 |
一般貨物自動車運送事業計画変更(認可申請) | 110,000円 |
一般貨物自動車運送事業実績報告 | 44,000円 |
※ 上記報酬には法定手数料は含まれていません。一般貨物の許可が下りた場合は、別途、登録免許税として12万円を納付する必要があります。