一般貨物自動車運送事業の要件 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

一般貨物自動車運送事業の要件

一般貨物自動車運送業とは、他人の需要に応じトラック(軽自動車を除く)を5台以上使用して有償で貨物を運搬する事業をいいます。

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び関東運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。

1.営業所

(1) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(2)農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

(3)規模が適切であること。

都市計画法の区域区分(線引き)や用途地域を、市町村の開発部局へ確認し、営業所や車庫が設置可能か確認します。
また営業所や車庫が農地法上の農地に該当しないか、農業委員会へ確認します。

営業所の要件を満たしているかが非常に重要です。以下の点に注意してください。
市街化調整区域内の場合、原則的には認められません。市街化区域でも営業所としての利用が、用途地域による建築物の用途制限 に抵触する場合があります。また登記簿や賃貸借契約書で建物の用途が住宅では事務所としては認められません。

2.車両数

(1)営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)ごとに5両以上とすると。

(2)計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。

(3)霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。

3.事業用自動車

(1)事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

(2)使用権原を有することの裏付けがあること。

リース車両については、契約期間は概ね1年以上とし、当該契約に係る契約書の写しの添付をもって、使用権原を有することを証明します。

4.車庫

(1)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は営業所から10キロ以内位置すること。

(2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。

(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

(4)使用権原を有することの裏付けがあること。

(5)農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。

(6)前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。

県道または市町村道の管理者から、車庫前面道路の道路幅員証明書を取得し、車両制限令に抵触しない道路幅員を有することを証明します。前面道路が国道の場合、道路幅員証明書は不要です。道路幅員が車両制限令の幅員に足らない場合でも、道路管理者の許可があれば要件を満たせる場合がありますので、道路管理者と事前協議が必要です。

5.休憩・睡眠施設

(1)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

(2)睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。

(3)原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートルを超えないものであること。

(4)使用権原を有することの裏付けがあること。

(5)農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

6.運行管理体制

 (1)事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。

(2)選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一
の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

(3)勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

(4)運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

(5)車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。

(6)事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。

(7)危険品の運送を行う者にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること

7.資金計画

(1)資金調達について十分な裏付けがあること。

(2)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の①~⑥の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。

①車両費取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、リースの場合は6ヶ月分の賃借料等

②建物費取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。) 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等

③土地費取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。) 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等

④保険料

ア.自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済掛金の1ヵ年分

イ. 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分

ウ.危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分

⑤各種税租税公課の1ヵ年分

⑥運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヵ月分

上記費用の内訳と合計を詳細に記載し、添付書類として提出します。車両購入費を別にして約800万円以上の現金が必要になります。この現金は預金通帳または預金残高証明書で証明しますが、申請時から許可が下りるまで保持していなければなりません。申請時だけでなく審査の途中でも提出を求められますので注意が必要です。

(3)所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

8.法令遵守

(1)申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。

(2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。

(3)申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。

(4)新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

9.損害賠償能力

(1)自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。

(2)石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、①号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

  

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