使用権原疎明書面(使用承諾証明書)の書き方 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

使用権原疎明書面(使用承諾証明書)の書き方

茨城県で車庫証明を申請する場合、保管場所(駐車場)の土地・建物(立体駐車場、ガレージ等)が申請者の所有でない場合は、使用権原疎明書面(使用承諾証明書)を添付します。

使用承諾証明書の代わりに、駐車場賃貸借契約書の写しでも受け付けてもらえますが、記載内容等に条件がありますので、出来るだけ使用承諾証明書の添付をお勧めします。

 

使用承諾書

1.保管場所の位置 欄

保管場所の住所もしくは地番を記入します。駐車場の位置なのでアパート名や部屋番号は記載しません。

2.使用者 欄

申請書と同じ申請者の住所・氏名・電話番号を記入してください。
法人の場合は通常、登記上の本社の住所・名称を記入します。

3.保管場所の契約者 欄

駐車場の契約者が異なる場合は、契約者の住所・氏名・電話番号を記入します。使用者と契約者の関係
で該当するものに〇を付けます。

4.使用期間 欄

駐車場の契約期間を記入してください。申請日が契約期間内である必要があります。また申請日から1か月以上の期間が必要です。
駐車場が親の土地であったり、親戚の土地で契約期間を特に定めていない場合は、適宜期間(1年程度)を定めて記入してください。

5.保管場所の所有者又は管理者 欄

駐車場の土地・建物を所有または、管理する者が署名(記名)押印します。
個人の場合は認印でかまいませんが、法人の場合は会社代表者印(法務局に登記されているもの)を押印してください。
駐車場の土地・建物を共有で所有している場合は、共有者全員の住所・氏名・押印が必要です。
アパートやマンションの場合は、不動産屋または管理会社から使用承諾書をもらいますが、その際手数料がかかる場合があります。

 

※ 保管場所使用承諾証明書の代わりに、駐車場賃貸借契約書の写しを貼付する場合の注意点

・賃貸借契約書の契約者が車庫証明の申請者である必要があります。

・住居の賃貸借契約書の場合、駐車場に関する記載が必要です。

・駐車場料金に関する記載が必要です。その際、駐車場料金無料は有効ですが、駐車場料金0円は無効です。

・申請日が賃貸借契約書の契約期間内である必要があります。また申請日から1か月以上の賃貸借期間が必要です。

・賃貸借契約書の賃貸人、賃借人、両者の署名(記名)押印がしてある部分が必要です。

  

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