ナンバープレートの表示義務 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

ナンバープレートの表示義務

平成28 年4月1日以降、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44 号)の規定が施行されます。

これらの法令の整備により、平成28 年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されます。

・ナンバープレートカバーは無色透明でも禁止
現在も透明度の低いカバーは禁じられていましたが、透明度の高いカバーは基準があいまいでした。しかし、今後はナンバープレートカバーは無色透明であってもすべて禁止になります。ナンバープレートに貼るシールもずれて文字が隠れる恐れがあるため禁止になります。ナンバーフレームもナンバーの文字に被るものは禁止されます。

・ナンバープレートの縦付け、折り返しの禁止
バイクなどでみられるナンバーの縦付けは今後禁止されます。ナンバープレートを折り返して付けることも一定の角度以上は禁止されます。(例:バイクの場合、上向き40° 下向き15°)

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