車庫証明の押印不要に| サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

車庫証明の押印不要に

行政手続きの簡素化を目指した政府の方針を受け、令和3年1月より車庫証明や道路使用許可など警察窓口での行政手続きのうちこれまで押印が必要だった申請書類について原則押印は不要となりました。

車庫証明に関連した押印不要となる書類は以下となります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 使用権原疎明書面(自認書および使用承諾書)

押印不要となる書類は、車庫証明申請書(4枚綴り)だけでなく自認書や使用承諾書の証明者欄の押印も不要となります。署名が自筆でなく記名(パソコンで作成したもの)や法人名角印(スタンプ印)であっても押印は不要です。

押印が不要であっても使用承諾書を保管場所の所有者(または管理者)へ承諾を取らずに勝手に作成してよい訳ではありません。後のトラブルを避けるためにも可能であれば押印をもらうことをお勧めします。

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