税金あれこれ

自動車税(環境性能割・種別割)申告書について

2019年10月1日より、自動車(登録車・軽自動車)の取得時に納める税金が、自動車税・自動車取得税から自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)に移行します。それに伴い、税申告書受付時の取り扱いが変わります。

・課税標準額と税率区分(2桁)は、税額の有無に関わらず50万円を超える自動車は必ず記載が必要になります。以前の自動車取得税記入欄は税額のみの記載で受け付けられましたが、環境性能割記入欄は税額のみが記載された申告書では受け付けられません。

・軽自動車税(環境性能割)は市町村税のため、定置場欄に記載の無い軽自動車の申告書は受付られません。

水戸ナンバー登録の中古自動車の環境性能割課税標準額・税率・税額は水戸県税事務所自動車税分室で確認することが出来ます。

環境性能割の導入

2019年10月1日より、自動車(登録車・軽自動車)の取得時に納める税金が、自動車税・自動車取得税から自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)に移行します。環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。ただし、環境性能割の臨時的軽減により2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。

環境性能割の税率(乗用車)

燃費性能等 税率
自家用 営業用
登録車 軽自動車
電気自動車等 非課税 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 非課税 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 1.0% 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 2.0% 1.0% 0.5%
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 3.0% 2.0% 1.0%
上記以外 3.0% 2.0% 2.0%

※ 「電気自動車等」は、登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車)又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)、プラグインハイブリッド車及びクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合)であり、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)である(以下同じ)。

※ ★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(以下同じ)。

※ 「2020年度燃費基準+○%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を○%以上達成している自動車(以下同じ)。

※ 「2020年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車(以下同じ)。

※ 「2015年度燃費基準+10%達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2015年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上達成している自動車。

自動車税の税率が引き下げられます。

2019年10月1日から初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税の税率が引き下げられます。2019年9月30日以前に登録を受けた自動車の税率は変更されず今まで通りです。また、軽自動車税の税率は変更されません。

※2019年10月1日以降、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。

 

2019年10月1日以降の税率表 自家用の乗用車(登録車)の場合

排気量 引下げ前の税率 引下げ後の税率 (引下げ額)
1,000cc以下 29,500円 25,000円(▲4,500円)
1,000cc超1,500cc以下 34,500円 30,500円(▲4,000円)
1,500cc超2,000cc以下 39,500円 36,000円(▲3,500円)
2,000cc超2,500cc以下 45,000円 43,500円(▲1,500円)
2,500cc超3,000cc以下 51,000円 50,000円(▲1,000円)
3,000cc超3,500cc以下 58,000円 57,000円(▲1,000円)
3,500cc超4,000cc以下 66,500円 65,500円(▲1,000円)
4,000cc超4,500cc以下 76,500円 75,500円(▲1,000円)
4,500cc超6,000cc以下 88,000円 87,000円(▲1,000円)
6,000cc超 111,000円 110,000円(▲1,000円)

軽自動車税とは、軽自動車やオートバイ、原動機付自転車などを所有している人にかかる税金のことです。

軽自動車税の税率が改正され、平成27年4月1日以後に新規登録する車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)から軽自動車税は、乗用自動車の場合、現在の7,200円から10,800円に値上げとなります。

平成27年4月以降に購入した新車の軽自動車税が対象となり、平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年まで、現行税率のままです。

軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されるため、増税した軽自動車税を納める時期は、平成28年4月以降となります。

また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。

軽自動車
車種区分

税率(年額)

平成27年3月31日
までの登録車

平成27年4月1日
以降の登録車

登録後13年超
(経年重課)

3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
4輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
4輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
4輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 

原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車の税額も引き上げられます。引上げは平成27年度以降とされていましたが、適用開始を1年延長され、平成28年度から適用予定とされています。

車種区分 税率(年額)

平成27年度まで

平成28年度以降

原動機付自転車 (排気量50cc以下) 1,000円 2,000円
原動機付自転車 (50cc超90cc以下) 1,200円 2,000円
原動機付自転車 (90cc超125cc以下) 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) 2,500円 3,700円
2輪ノ軽自動車(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
2輪ノ小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

 

バリアフリー減税とは、ノンステップバス、リフト付きバス及びユニバーサルデザインタクシー車両を一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に限る)や一般乗用旅客自動車運送事業に導入する場合、自動車重量税および自動車取得税の減税措置が受けられる制度です。

1.バスに対するバリアフリー減税

(1)対象事業

一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に限る)
(道路運送法第21条の許可事業を除く)

(2)対象期間

自動車重量税:平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に新車に係る新規検査を受ける車両

自動車取得税:平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に新車に係る新規登録を受ける車両

(3)減税処置

 対象車両  自動車重量税  自動車取得税
 ノンステップバス  構造・設備基準に適合した
車両の初回分を免税
 構造・設備基準に適合した車両の
取得価額から1,000万円を控除
 リフト付きバス
 (乗車定員30人以上)
 構造・設備基準に適合した
車両の初回分を免税
 構造・設備基準に適合した車両の
取得価額から650万円を控除
 リフト付きバス
 (乗車定員30人未満)
 構造・設備基準に適合した
車両の初回分を免税
 構造・設備基準に適合した車両の
取得価額から200万円を控除

 

2.タクシーに対するバリアフリー減税

(1)対象事業

一般乗用旅客自動車運送事業

(2)対象期間

自動車重量税:平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に新車に係る新規検査を受ける車両

自動車取得税:平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に新車に係る新規登録を受ける車両

(3)減税処置

 対象車両  自動車重量税  自動車取得税
 ユニバーサルデザイン
タクシー
特に優れたユニバーサルデザインタクシーとして
国より認定された車両の初回分を免税
 特に優れたユニバーサルデザインタクシーとして
国より認定された車両の取得価額から100万円を控除

 

3.減税に関する取扱いの概要

新車新規登録時に対象車両であると証明する書面が必要になります。
 ※対象となる自動車につきましては、各自動車メーカー又は販売店へ確認してください。
新エコカー減税と重複する自動車は、
 自動車重量税:新エコー減バフリー車両減税が適用され免税となります。

対象自動車については自動車検査証の備考欄に「ノンステップバス」、「リフト付きバス」又は「認定ユニバーサルデザインタクシー」と記載されます。

ASVとは、先進安全自動車(Advanced Safety Vehicle 略してASV)を意味し、先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した自動車のことです。

ASV減税とは、衝突被害軽減ブレーキが搭載された大型トラック・バスに対して初回新規登録時(新車時に限る)の自動車重量税及び自動車取得税の減税措置のことです。

衝突被害軽減ブレーキとは、自動車が障害物を感知して衝突に備える機能の総称である。自動車に搭載したレーダーやカメラからの情報をコンピュータが解析し、運転者への警告やブレーキの補助操作などを行うシステムのことです。

1.減税措置

自動車重量税:対象税額の50%軽減
自動車取得税:取得価額から350万円控除

2.対象車・期間

 対象自動車
 被牽引車(トレーラ)を除く
 対象期間
 自動車重量税  自動車取得税
 車両総重量22トンを超えるトラック
 (トラクタ除く)
 車両総重量13トンを超えるトラクタ
 平成24年5月1日~
 平成26年10月31日
 平成24年4月1日~
 平成26年10月31日
 車両総重量8トンを超え、22トン以下
 のトラック(トラクタ除く)
 平成24年5月1日~
 平成27年4月30日
 平成24年4月1日~
 平成27年3月31日
 車両総重量12トンを超えるバス  平成25年4月1日~
 平成26年10月31日
 平成25年4月1日~
 平成26年10月31日
 車両総重量5トンを超え、12トン以下
 のバス
 平成25年4月1日~
 平成27年4月30日
 平成25年4月1日~
 平成27年3月31日

 

3.減税措置を受けるためには

 対象期間内に受験する新規検査時(予備検査含む)に衝突被害軽減ブレーキが搭載されていることを証明する書面が必要となります。
対象になる自動車は、各自動車メーカーへ確認してください。
初回新規登録後の書面の提出による特例措置は受けられません。
対象自動車は自動車検査証の備考欄に「衝突被害軽減ブレーキ搭載車」と記載されます。

対象となる自動車がエコカー減税やバリアフリー減税の対象でもある場合は、
・自動車重量税はエコカー減税又はバリアフリー減税が優先されます。
・自動車取得税はエコカー減税、バリアフリー減税、ASV減税のうちいずれかを申告者が選択できます。

自動車税のグリーン化とは、主に窒素酸化物や粒子状物質の排出量を抑制するための自動車環境対策として導入された環境配慮型税制で、環境負荷の小さい自動車には自動車税の税率を軽く(軽課)し、環境負荷の大きい自動車には自動車税の税率を重く(重課)するものです。

自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者(所有権留保付自動車の場合は使用者)の方に納税義務がある都道府県税です。

1.軽課される場合

平成26・27年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税が軽減されます。

(1)乗用車等(乗用車、車両総重量2.5t以下のバス・トラック)

 対象車  軽減率
 ・電気自動車(燃料電池自動車を含む)
 ・天然ガス自動車
   (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
 ・プラグインハイブリッド自動車
 ・クリーンディーゼル乗用車
   (平成21年排ガス規制適合の乗用車)
 概ね75%軽減

 

・ガソリン車(ハイブリッド車 を含む)

 排ガス性能 燃費性能  軽減率
 平成17年排ガス規制75%低減
 (☆☆☆☆)
 +20%超過かつ
 平成32年度燃費基準達成
 概ね75%軽減
 +20%超過かつ
 平成32年度燃費基準未達成
 概ね50%軽減
 +10%超過

(2)中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のバス・トラック)

 対象車  軽減率
 ・電気自動車(燃料電池自動車を含む)
 ・天然ガス自動車
  (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
 ・プラグインハイブリッド自動車
 概ね75%軽減

(3)重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)

 対象車  軽減率
 ・電気自動車(燃料電池自動車を含む)
 ・天然ガス自動車
  (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
 ・プラグインハイブリッド自動車
 概ね75%軽減

2.重課される場合

車齢が一定年数を経過したものに対して概ね15%重課

ガソリン車、LPG車:13年超
ディーゼル車:11年超

※電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、一般乗合バス及び被けん引車を除く
※バス(一般乗合バスを除く)及びトラック(被けん引車を除く)については、概ね10%重課

エコカー減税とは、電気自動車やプラグインハイブリッド車などの次世代自動車や国土交通省が定める排出ガスと燃費の基準をクリアした自動車に対して、対象自動車の購入時にかかる自動車取得税と、購入時および車検時にかかる自動車重量税を優遇する措置です。

自動車取得税とは、都道府県が、「取得価格」が50万円を超えてしまっている場合の自動車の取得に対し、その取得者に課せられる税金で、取得価格の5%(営業用自動車・軽自動車は3%)が課されます。

自動車重量税とは、購入時と車検時に、自動車の重さに比例して課される税金です。

※自動車税の優遇処置は、自動車税のグリーン化税制という処置で、エコカー減税とは別の制度です。

現行のエコカー減税の適用期間は以下のように定められています。
自動車取得税:平成24年4月1日から平成27年3月31日までに新車を取得する場合
自動車重量税:平成24年5月1日から平成27年4月30日までに新車登録あるいは車検を受ける場合

※消費税10%となる平成27年10月には自動車取得税は撤廃される予定になっています。

1.乗用車等(乗用車、車両総重量2.5t以下のバス・トラック)

(1)次世代自動車

①対象・要件等

電気自動車(燃料電池自動車を含む)
天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合の乗用車)

②軽減率

自動車重量税 免税(2回目車検:免税)
自動車取得税 非課税

(2)ガソリン車(ハイブリッド車を含む)

 排ガス性能  燃費性能  軽減率
 平成17年排ガス規制
 75%低減(☆☆☆☆)

 平成27年度燃費基準の
 超過達成率

 達成  重量税:50%軽減
 取得税:60%軽減
 +10%超  重量税:75%軽減
 取得税:80%軽減
 +20%超過  重量税:免税
(2回目車検:免税)
 取得税:非課税

 

2.中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のバス・トラック)

(1)次世代自動車

①対象・要件等

電気自動車(燃料電池自動車を含む)
天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
プラグインハイブリッド自動車

②軽減率

自動車重量税 免税(2回目車検:免税)
自動車取得税 非課税

(2)ガソリン車(ハイブリッド車を含む)

 排ガス性能  燃費性能  軽減率
 平成17年排ガス規制
 75%低減(☆☆☆☆)

 平成27年度燃費基準の
 超過達成率

 達成  重量税:50%軽減
 取得税:60%軽減
 +10%超  重量税:75%軽減
 取得税:80%軽減
 +20%超過  重量税:免税
(2回目車検:免税)
 取得税:非課税
 平成17年排ガス規制
 50%低減(☆☆☆)

 平成27年度燃費基準の
  超過達成率

 +10%超  重量税:50%軽減
 取得税:60%軽減
 +20%超過  重量税:75%軽減
 取得税:80%軽減

 

(3)ディーゼル車(ハイブリッド車を含む)

 排ガス性能  燃費性能  軽減率
 平成21年排ガス規制
 NOx・PM+10%低減

 平成27年度燃費基準の
 超過達成率

 達成  重量税:50%軽減
 取得税:60%軽減
 +10%超  重量税:75%軽減
 取得税:80%軽減
 +20%超過  重量税:免税
(2回目車検:免税)
 取得税:非課税
 平成21年排ガス規制

 平成27年度燃費基準の
 超過達成率

 +10%超  重量税:50%軽減
 取得税:60%軽減
 +20%超過  重量税:75%軽減
 取得税:80%軽減

 

3.重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)

(1)次世代自動車

①対象・要件等

電気自動車(燃料電池自動車を含む)
天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
プラグインハイブリッド自動車

②軽減率

自動車重量税 免税(2回目車検:免税)
自動車取得税 非課税

(2)ディーゼル車(ハイブリッド車を含む)

 排ガス性能  燃費性能  軽減率
 平成21年排ガス規制
 NOx・PM+10%低減

 平成27年度燃費基準の
 超過達成率

 達成  重量税:50%軽減
 取得税:60%軽減
 +10%超  重量税:75%軽減
 取得税:80%軽減
 +20%超過  重量税:免税
(2回目車検:免税)
 取得税:非課税
 平成21年排ガス規制

 平成27年度燃費基準の
 超過達成率

 +10%超  重量税:50%軽減
 取得税:60%軽減
 +20%超過  重量税:75%軽減
 取得税:80%軽減

軽自動車税は、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の軽自動車の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。)に課される税金です。

軽自動車とは次のものをいいます。
・排気量660cc以下
・全長 3.4mm以下
・全幅 1.48m以下
・全高 2.0m以下
・定員 4名以下
・貨物積載量 350kg以下

(軽自動車税の対象となる軽自動車等にはオートバイ・トラクター・農耕車なども含まれます。)

自動車税とは異なり、年間課税で月割額はありません。
4月2日以降に購入した場合は、当該年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税されます。
また4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税されます。

 軽自動車税は、2015年4月以降に購入した新車の軽自動車税が増税になり、
現在の7,200円から1.5倍の10,800円に値上げとなります。

軽自動車税の増税は、2015年4月以降に購入した新車に限定され、既存の車はそのままです。

しかし、いわゆる「自動車税のグリーン化」により新車新規登録から、13年を経過した自動車は2016年度以降12,900 円に値上げされます。

4月1日より消費税が5%から8%へと3%の増税となりました。

ニュースではガソリンに関しては消費税と温暖化対策税が増税されるためダブル増税になると報道されています。

そもそもガソリンにはどんな税金がかかっているか?調べてみたらとても複雑に税金がかかっています。

まず、よく聞くのが「ガソリン税」正式には「揮発油税及び地方揮発油税」のことを言います。

現在1リットル当たり53.8円。そのうち25.1円が暫定税率分です。この暫定税率は様々な理由で延長され続け、現在は2018年3月31日まで再増税になっています。

また石油石炭税というのがあり、増税前は1リットル当たり2.29円かかっていました。今回増税された温暖化対策税はこの石油石炭税に上乗せする形で、1リットル当たり0.25円が増税され、1リットル当たり2.54円。

そして最後に消費税です。ガソリンに関する消費税はガソリン本体価格ではなく上記の税金にも消費税がかけられます。

(ガソリン本体価格+ガソリン税 +石油石炭税)× 消費税8% = ガソリン小売価格

この仕組みは二重課税であるとの批判もあります。

例えば、ガソリン小売価格が150円の場合、税金は67.45円、税率は44.97%となります。

すごい税率です。地方に住んでいると車は生活必需品なんですけど。
リッター90円台のころがなつかしい・・・

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