軽自動車税 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

軽自動車税

軽自動車税は、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の軽自動車の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。)に課される税金です。

軽自動車とは次のものをいいます。
・排気量660cc以下
・全長 3.4mm以下
・全幅 1.48m以下
・全高 2.0m以下
・定員 4名以下
・貨物積載量 350kg以下

(軽自動車税の対象となる軽自動車等にはオートバイ・トラクター・農耕車なども含まれます。)

自動車税とは異なり、年間課税で月割額はありません。
4月2日以降に購入した場合は、当該年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税されます。
また4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税されます。

 軽自動車税は、2015年4月以降に購入した新車の軽自動車税が増税になり、
現在の7,200円から1.5倍の10,800円に値上げとなります。

軽自動車税の増税は、2015年4月以降に購入した新車に限定され、既存の車はそのままです。

しかし、いわゆる「自動車税のグリーン化」により新車新規登録から、13年を経過した自動車は2016年度以降12,900 円に値上げされます。

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